生活保護と精神障害者の手当てについてです
- ゆう
- 2018/12/30
- 手続き
現在、うつ病で1年6ヶ月ほど通院しております。以前、会社の監査役をしていて倒産しました。その際、数千万の支払いを取引先から言われ裁判になりました。そして破産手続きをしました。その後、水商売で生計を立てていましたが、だんだんと心が壊れて仕事も出来なくなりました。減薬も出来ず仕事も出来ず母親は肺ガンのため家で酸素を吸っているので母親の面倒も見なくてはなりません。生活保護と精神障害者の手当てなど受けれますか?因みに私は難病もあり国から支援されています。自宅は親のマンションですが私と父親は養子縁組もしておりません。私には20才の娘もいますがバイト程度の仕事です。自分で働いたお金で音楽の学校に通っている状況です。
回答は締め切られました
回答2件
- 福広 太郎
- 社会福祉士
- 2位
- 未登録
- 2018/12/30
- コメントする
ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎と申します。
ご両親と娘様と同居されているということで話を進めさせて頂きますね。
まず、精神障害による手当てにつてですが、一般的にですがうつ病など症状が変動する障害への手当が認めれるのは難しいです。
仕事もできない状況とのことですので、手当てではなく障害年金の受給ができるのではないかと思います。
かかりつけの医師と相談してみてください。
また、精神保健福祉手帳の取得をすれば税金や公共機関などの各種割引や免除が適応されます。精神保健福祉手帳の取得は、お住まいの自治体の役所で申請します。その際、医師の診断書・マイナンバーなどの提出が求められると思いますので、事前に電話で確認しておくとよいでしょう。
次に、生活保護についてです。
生活保護は簡単に申しますと、収入では賄えない費用があり、その費用に対する保護がない場合に最低限度の生活ができないと判断されると、受給決定となります。
また、生活保護は世帯原則で審査されます。血縁や養子縁組など関わらず、生計を共にしている人同士が世帯と見られます。同居していると、生計を共にしているとみなされやすいです。
その世帯における収入(各個人の年金、医療費助成制度、バイト給与など)が最低生活費より低ければ受給の可能性が高いです。
最低生活費は、お住まいの土地や世帯構成などによって変わってきますので、お住まいの自治体の役所で聞いてみるとよいでしょう。
もし、ゆう様のみの生活保護受給を検討されたい場合は、生計が別であることや、他の家族からの援助が受けられないことを示す必要が出てくることでしょう。
障害年金、精神保健福祉手帳による免除、難病医療費助成、生活保護は併用可能です。
少しでもお役に立てればさいわいです。
社会福祉士の福広太郎と申します。
ご両親と娘様と同居されているということで話を進めさせて頂きますね。
まず、精神障害による手当てにつてですが、一般的にですがうつ病など症状が変動する障害への手当が認めれるのは難しいです。
仕事もできない状況とのことですので、手当てではなく障害年金の受給ができるのではないかと思います。
かかりつけの医師と相談してみてください。
また、精神保健福祉手帳の取得をすれば税金や公共機関などの各種割引や免除が適応されます。精神保健福祉手帳の取得は、お住まいの自治体の役所で申請します。その際、医師の診断書・マイナンバーなどの提出が求められると思いますので、事前に電話で確認しておくとよいでしょう。
次に、生活保護についてです。
生活保護は簡単に申しますと、収入では賄えない費用があり、その費用に対する保護がない場合に最低限度の生活ができないと判断されると、受給決定となります。
また、生活保護は世帯原則で審査されます。血縁や養子縁組など関わらず、生計を共にしている人同士が世帯と見られます。同居していると、生計を共にしているとみなされやすいです。
その世帯における収入(各個人の年金、医療費助成制度、バイト給与など)が最低生活費より低ければ受給の可能性が高いです。
最低生活費は、お住まいの土地や世帯構成などによって変わってきますので、お住まいの自治体の役所で聞いてみるとよいでしょう。
もし、ゆう様のみの生活保護受給を検討されたい場合は、生計が別であることや、他の家族からの援助が受けられないことを示す必要が出てくることでしょう。
障害年金、精神保健福祉手帳による免除、難病医療費助成、生活保護は併用可能です。
少しでもお役に立てればさいわいです。
- 福下 真由美
- 社労士
- 38位
- 兵庫県
- 2018/12/30
- コメントする
心中お察しします。
まずうつ病については、精神障害でも障害年金を受給できる可能性があります。
一般に障害年金を受給するには、被保険者要件、障害要件、保険料納付要件を満たす必要があります。
被保険者要件は、初診日において、厚生年金(お勤めされていた)か、国民年金の被保険者であったかです。
障害要件は、初診日から1年6月経過後、障害等級1級2級(厚生年金であった場合は)3級に該当することです。
保険料納付要件は、経過措置等ありますが、原則未納がないことです。
次に生活保護は、結論から申し上げますと、生活保護と障害年金はどちらも満額は受給できません。障害年金が優先され、差額分は生活保護は減額されます。
以下、参考にしていただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
まずうつ病については、精神障害でも障害年金を受給できる可能性があります。
一般に障害年金を受給するには、被保険者要件、障害要件、保険料納付要件を満たす必要があります。
被保険者要件は、初診日において、厚生年金(お勤めされていた)か、国民年金の被保険者であったかです。
障害要件は、初診日から1年6月経過後、障害等級1級2級(厚生年金であった場合は)3級に該当することです。
保険料納付要件は、経過措置等ありますが、原則未納がないことです。
次に生活保護は、結論から申し上げますと、生活保護と障害年金はどちらも満額は受給できません。障害年金が優先され、差額分は生活保護は減額されます。
以下、参考にしていただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
保険料免除期間は、受給資格期間に算入されます。
受給資格期間は、
原則、被保険者期間の3分の2以上が、納付か免除を受けている事です。
経過措置として、初診日の前々月までの1年間に未納がない事です。
保険料納付状況等、
一度、お近くの年金事務所にお問い合わせ頂く事を、
お勧めいたします。
以下をご参考にして頂ければと思います。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai.html
https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/confirmation.html
受給資格期間は、
原則、被保険者期間の3分の2以上が、納付か免除を受けている事です。
経過措置として、初診日の前々月までの1年間に未納がない事です。
保険料納付状況等、
一度、お近くの年金事務所にお問い合わせ頂く事を、
お勧めいたします。
以下をご参考にして頂ければと思います。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai.html
https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/confirmation.html
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