甲が定めた利息は違法なんでしょうか?か?

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

甲の服役中、甲が乙に預けていた甲の銀行キャッシュカードで甲の許可なく無許可で1,761,804円
(ATM等での手数料も含む)を
私用金として勝手に引き出して使われていました。
先日、ファミレスで当人同士は話し合いをしその結果、
乙は毎月2日までに50,000万円を計33回払い(2年9ヶ月)の
分割銀行振込払いで返済すると承諾の上、話を進めているのですがこの利息(金利)は違法になりますか?因みに契約書(借用書)、誓約書はこれから制作予定です。
元金の端数は
去年10月~先月1月分までに
311,801円を銀行振込にて返納送金している為、実質的な現残額は
1,650,000で月々5万円×33回の
返済で乙は納得はしていますが、
甲はこの利息20万円が違法なのか気になっています。
教えて頂けたら幸いです。

もう1つ聞きたい事がありまして
このサイトで初めて知ったのですがこの件は借用書より契約書を制作するのが妥当ですか?
教えてくださいお願いします
m(_ _)m

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
  • 2
  • 未登録
  • 2019/1/5
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

借金の利息や延滞損金の利率には、利率を制限する「利息制限法」という法律があります。
これは、暴利や貸主による搾取から消費者を保護するために、利率を一定限度制限する法律です。
利息の制限は以下の通りです。
・元本が10万円未満の場合→年20%まで
・元本が100万円未満の場合→年18%まで
・元本が100万円以上の場合→年15%まで
今回の場合ですと、100万円以上ということなので、利率は15%までということになります。
貸したお金が1761804円で利息が20万円の場合、利率は、
「11.3%」ですので、違法ではございません。
次に、借用書か契約書かということですが、紛争や裁判になった場合の証拠となる能力には違いはありませんが、契約書を作成することをお勧めします。
理由は、借用書は、借主が作成し貸主に差し入れることになるのですが、借主が作成するまで時間がかかるなど、相手の都合を考慮することになります。契約書の場合、作成するのは、貸主で構いません。二通作成し、それぞれの署名・捺印を行い、保管するということになりますので、ご自身で作成が進められます。
契約書としては「金銭消費貸借契約書」を締結することをお勧めします。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする