「車両代金の一部を契約違反として1000万円支払え」と迫られています。

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私は車をコレクションしたり、ドライブが趣味です。

特に集める上では、珍しい稀少な車両に興味があり、色んなサイトを登録したり、イベントに出たりと日本全国を奔走していました。

そんな時、あるディーラーの方から「○○にお求めになってる車がございました。海外のお客様もお求めになってる為、取り合いになるかと思います。他社様の取り扱いですが、どうされますか?」と連絡を貰い、私は至急オーナーとを仲介してくれる会社に詳細を確認しに行ってもらう為に、現地に出向いてもらいました。

詳細を貰ったところ保存状態も良く、私自身もとても気に入り、タイミングが合えば購入したいとの意向を相手の社長様にお伝えしました。そのには、特に契約などは何もせず、口約束だけでのお話でした。

しかし、その前後に他にも車両を買ってしまっていたことや、停める場所の確保などに時間を割いてしまい、気づけば最初にお話し頂いてから一ヶ月ほど時間が経っていました。私は熟考した末に、車両の購入を諦める旨の連絡を相手先の社長にご連絡しました。

そしたらここで態度が一変。

「ここまで待ったのに、オーナーに示しがつかない。当社の信用問題に繋がるから、車両代金の一部を契約違反として1000万円支払え。」と言ってきました。

私からすれば契約などもしていないにも関わらず、なぜお金を払わなければいけないのかわかりません。

こういった場合どうすればよいでしょうか。教えてください。

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司法書士の小野と申します。

ただ口頭で、時期が合えば購入したいと思っていると言っただけならば、売買契約は成立したとは言えません。

また、売買契約書がない以上、相手が1000万円を請求できる根拠となる証拠もありません。

ですから、相手には売買契約は成立していないこと、1000万円の請求根拠がないことを伝えて、支払う意思がないことをお伝えください。

ただ、万が一裁判を起こされた場合、それを放置していたら相手の言い分を認めたことになりますので、その場合は弁護士、司法書士にご相談ください。

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