認知症を患っている、親戚の伯父・伯母にお金目当てで近づく近所の男性についての相談です。
- 匿名
- 2019/1/5
- 親兄弟・親戚
子供のいない伯父達は、数年前から認知症になり自力で暮らすことも困難な為、施設で暮らしています。
認知症を患ってから施設への出入りの激しくなった人間がいます。それが近所のA氏です。どうやら身の回りのお世話と称して、頻繁に伯父達のいる施設に出入りしているようなのです。
買い物に行きたいと伯父達が言えば、スーパーへ買い出しに行くようなのですが、食べきれないほどの量の食材を購入します。それが、週に何度もあります。
また、伯父はお世話になっているからとA氏が施設に来るたびに数万を現金で手渡しをし、A氏は遠慮するそぶりも見せず、当たり前のように現金を受け取ります。家の修理がしたいと伯父に泣きつき、何十万ものお金も受け取っているようです。
最近はA氏の奥さんや友人も入れ替わり立ち替わりで施設にやってくるそうです。
施設で働いているケアマネージャーさん達は彼らの不審な行動に気づいて、伯父達を買い物に連れ出すことを禁止しました。また、現金は今手元にあるものだけ。通帳は施設の金庫で管理するというルールにしたようです。
しかしながら、その通帳に入っているお金は伯母が認知症になる前に私が亡くなればこの通帳に入っている一部のお金は親族に遺産として分配すると遺言書に残したお金なのです。
直接通帳を見ている訳でないので、いくら残っているのか私たち親族には分かりません。
所詮は他人の通帳やお金の話なので放っておけばいいと言えばそうなのですが、子供がいない為こういった細かい情報が施設のマネージャーさんから頻繁に入ってきます。
A氏の行動は誰から見てもおかしいのですが、伯父本人は自分が騙されているという感覚にはなっていないようです。
こういった場合のお金というのは、取り返すことができるのでしょうか?
このまま見て見ぬふりをして放っておくしかないのでしょうか。
良いアドバイスがあれば教えて下さい。
認知症を患ってから施設への出入りの激しくなった人間がいます。それが近所のA氏です。どうやら身の回りのお世話と称して、頻繁に伯父達のいる施設に出入りしているようなのです。
買い物に行きたいと伯父達が言えば、スーパーへ買い出しに行くようなのですが、食べきれないほどの量の食材を購入します。それが、週に何度もあります。
また、伯父はお世話になっているからとA氏が施設に来るたびに数万を現金で手渡しをし、A氏は遠慮するそぶりも見せず、当たり前のように現金を受け取ります。家の修理がしたいと伯父に泣きつき、何十万ものお金も受け取っているようです。
最近はA氏の奥さんや友人も入れ替わり立ち替わりで施設にやってくるそうです。
施設で働いているケアマネージャーさん達は彼らの不審な行動に気づいて、伯父達を買い物に連れ出すことを禁止しました。また、現金は今手元にあるものだけ。通帳は施設の金庫で管理するというルールにしたようです。
しかしながら、その通帳に入っているお金は伯母が認知症になる前に私が亡くなればこの通帳に入っている一部のお金は親族に遺産として分配すると遺言書に残したお金なのです。
直接通帳を見ている訳でないので、いくら残っているのか私たち親族には分かりません。
所詮は他人の通帳やお金の話なので放っておけばいいと言えばそうなのですが、子供がいない為こういった細かい情報が施設のマネージャーさんから頻繁に入ってきます。
A氏の行動は誰から見てもおかしいのですが、伯父本人は自分が騙されているという感覚にはなっていないようです。
こういった場合のお金というのは、取り返すことができるのでしょうか?
このまま見て見ぬふりをして放っておくしかないのでしょうか。
良いアドバイスがあれば教えて下さい。
回答は締め切られました
回答1件
- 小野敦史
- 司法書士
- 12位
- 未登録
- 2019/1/6
- コメントする
司法書士の小野と申します。
お金を取り返すことは難しいかもしれません。
今後の対応ですが、伯父様に成年後見人をつけるよう、家庭裁判所に申し立てられてはいかがでしょうか。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が衰えている方の権利や財産を守るために、家庭裁判所から選任される人です。
成年後見人が選任されると、成年後見人がご本人の財産を管理することになります。
また、他人との契約を締結することや、財産の処分も原則として成年後見人がご本人に代わり行うことになります。
成年後見人には親族の方もなれますし、職業後見人として社会福祉士や弁護士、司法書士が選任されることもあります。
申立先は、伯父様の住所地を管轄とする家庭裁判所です。
一度家庭裁判所に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。
お金を取り返すことは難しいかもしれません。
今後の対応ですが、伯父様に成年後見人をつけるよう、家庭裁判所に申し立てられてはいかがでしょうか。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が衰えている方の権利や財産を守るために、家庭裁判所から選任される人です。
成年後見人が選任されると、成年後見人がご本人の財産を管理することになります。
また、他人との契約を締結することや、財産の処分も原則として成年後見人がご本人に代わり行うことになります。
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