【消費者金融での借金】最終支払いが2007年の場合

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初めて相談させていただきます。
よろしくお願いします。

私は2005年頃から消費者金融で借金をし、最後には詐欺に遭って首が回らなくなってしまいました。
(安い金利で借り換えられますよーっていうのです)
最終支払いは、2007年3月頃だったと思います。

督促状などは3年くらい前まで実家に届いていたらしいのですが、最近は届いていないようです。
これは時効を迎えたということでしょうか?

時効の中断に裁判所への訴えがありましたが、消費者金融または私の債務を買った会社が3年置きに裁判所に訴え続けていて、実はまだ時効になっていないということはありえるのでしょうか?

ちなみに、何回か職場を変えてはいますが、給料の差し押さえは経験していません。

<追記>
アドバイスありがとうございます。
消費者金融から借りたのに、裁判を起こされたら10年に延びるのですか?
最終支払いから10年ということでしょうか?

また、時効を迎えているものでも、欠席裁判で時効帳消しになる理由もよく分かりません。
もしよろしければ、もう少し詳しく教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

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司法書士の小林と申します。

消費者金融等の借金は通常5年で時効になりますが、訴訟提起されて判決が確定した場合は10年伸長されます。

裁判所への訴えがあったが差押は受けていないとのことですので、その場合は判決が確定してから10年過ぎたら時効です。
(10年の間、時効の中断事由が無ければの話なので、必ず消滅時効が完成しているとは断定できません)

最近督促状が届かなくなったからといって時効を迎えたとは限りません。
時効になっていても業者が請求してくることはありますし、時効になっていなくても請求してこない場合もあります。また、訴訟提起されて時効を主張しなかったり、督促されて支払ったり、支払う約束をしたりすればまた時効はカウントが0に戻ります。

消滅時効が完成していると確信できるならば消滅時効の援用通知を業者に送って時効援用した上で個人信用情報の事故情報の抹消を請求してはどうでしょうか。

消滅時効の援用通知はインターネットでも書き方が紹介されていますし、文書作成だけ専門家に頼みたいならば行政書士に作ってもらってください。
時効になっているかの調査や業者との交渉等も全て専門家に任せたい場合は弁護士または認定司法書士に依頼してください。

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