債務承認弁済契約書について質問です。住所の記載がないと法的効力なくなりますか?
- YK
- 2019/1/9
- 友人への借金
元彼にお金を貸しています。なかなか返してもらえないため、債務承認弁済契約書を作成し、渡したいと思っています。が、私の現住所を彼に知られたくありません。住所の記載は必須ですか?ない場合、法的効力なくなりますか?転居前や職場の住所でも可能でしょうか?できればどちらも記入したくありません。名前だけではだめでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 小林 裕樹
- 司法書士
- 13位
- 東京都
- 2019/1/9
- コメントする
司法書士の小林と申します。
契約書等の書面に住所氏名を記載することが多いのは当事者の特定を容易にするためで、住所の記載が無いから法的効力が無くなるということはありません。
そもそも書面に残さなくても合意だけで契約としては有効です。
それを契約書という形で書面にするのは、当事者と合意の内容を明確にし、将来的に訴訟で争うようなことになった場合に権利義務の存在を立証しやすくする等といった目的があります。
同じ住所で同姓同名の人間が存在することは通常考えにくいので、住所氏名で個人を特定することが多いですが、仮に住所の記載が無かったとしても氏名その他の情報から個人を特定することができれば証拠としての価値は十分にあります。
契約書等の書面に住所氏名を記載することが多いのは当事者の特定を容易にするためで、住所の記載が無いから法的効力が無くなるということはありません。
そもそも書面に残さなくても合意だけで契約としては有効です。
それを契約書という形で書面にするのは、当事者と合意の内容を明確にし、将来的に訴訟で争うようなことになった場合に権利義務の存在を立証しやすくする等といった目的があります。
同じ住所で同姓同名の人間が存在することは通常考えにくいので、住所氏名で個人を特定することが多いですが、仮に住所の記載が無かったとしても氏名その他の情報から個人を特定することができれば証拠としての価値は十分にあります。
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