マンション賃貸契約の連帯保証人制度について

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現在、定年を迎える叔母の賃貸マンションの連帯保証人になっております。
私自身も個人再生を行った経緯もありこれ以上リスクを避けたいという思いもあります。その中で連帯保証人をやめたいのですがはどのように手続き党すれば良いですか。直接、貸主側に連絡して解除など出来るのでしょうか?
決まった書類書式などありますか。
より、詳しく教えてください。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 庄司みちよ
  • 不動産業界での勤務経験あり
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  • 2019/1/15
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はじめまして。

土地活用の営業をしてアパートの建築営業をしておりましたので、上記のご質問に回答させていただきます。

現在は保証人を立てるというよりは、保証協会に加入する方がむしろ主流になっているかと思います。これは、入居者が家賃を滞納した場合、保証協会が代わって家賃をお支払いするという制度です。

保証人などがいない方でもアパートを借りることができ、大家も家賃が入ってくるので、双方にいいかと思いますが、入居時に保証協会に加入料を支払わなくてはならないため費用がかかります。身内に精神的な苦痛を強いるよりはお金で解決する方がよいかと思いますが、大家さんがOKしなければ、利用できないため、なんとも言えません。

またあまり高齢な方だと家賃滞納というよりは、亡くなった際のリスクを考えると、身元引受人や遺品引取などのため、やはり保証人がいないと借りられないことが多いようです。

今回ご親戚の連帯保証人になっているのは、そのご親戚にご主人さまやお子様がいらっしゃらないからなのでしょうか?ほかの方にお願いできないか聞いてみてはいかがでしょうか?

身内親族は居ません。
母は75歳、叔母も年度末で定年退職します。
私が直接不動産会社と話は出来ますか?より具体的に教えてほしいです

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