家中のお金を盗んで行方不明になった姉が挙句に生活保護を申請。これ以上迷惑を被らないためには?
- 匿名
- 2019/1/15
- 親兄弟・親戚
5年前、姉が我が家から金品500万円程を盗み家出しました。
それから姉とは家族全員が絶縁状態です。
今のご時世、家族の住所すら市役所では教えられないそうで、姉の居場所も知りません。
そして私達家族も引っ越したので、当然姉も私達の居場所がわからないはずです。
まず我が家について説明すると、母がかなりの節約家で資産は溜め込んでるようですが、子供の頃から贅沢はしたことがなく、生活は質素でした。
最近になり遺産の話しをしていると多額の貯金があることがわかり、それでも贅沢せずに質素な生活をしていることに、母の凄さを感じました。
姉がどのような盗みをしたかというと、生活費やあらゆる税金を封筒に入れて管理していた母ですが、1つの封筒の中から5万円がなくなり、ある時には20万円入りの封筒ごとなくなります。
さらには保険の満期で札束を家に置いておくと、100万円の札束ごとなくなり、全札束の中から5万円ずつがなくなります。
父の財布からも毎晩千円ずつなくなります。
姉はそんな事を繰り返していたのです。
ある日、姉が数日帰って来ませんでした。
私と母は姉の部屋に入りました。
すると引き出しから数枚の空の封筒が出てきて、そこには買う予定の物なのかバイク代3百万円等が書いてありました。
母と私はやっぱり…と思いました。
あぁ、こうやってお金を盗んでいたのかと。
さらに数日後、母がおばあちゃんから貰った宝石や、昔好きだったというダイヤ類が全てなくなりました。
誰もいない時を見計らって家に入り宝石を持って出て行ったのだと思います。
その後、姉が家に帰ることはありませんでした。
すぐに私達家族も引っ越しました。
それから5年が経ち、姉が生活保護費を申請したそうで、家族に援助できる者がいないかという手紙が来ました。
5年前のことがあってから、姉の話しをしたのは数回。
もう姉の事は忘れるという暗黙のルールの中でこのような手紙が来て、母はさすがにカチンと来たらしく「こちらの個人情報は教えないで欲しい。」とメモを入れて返信したそうです。
家族の気持ちはみんな同じで、縁を切りたいです。
母はこれを機に、遺言書を書きましたが、
遺言状以外にも家族が姉に迷惑を掛けられないように、先手を打ってやっておくべきことはあるでしょうか?
それから姉とは家族全員が絶縁状態です。
今のご時世、家族の住所すら市役所では教えられないそうで、姉の居場所も知りません。
そして私達家族も引っ越したので、当然姉も私達の居場所がわからないはずです。
まず我が家について説明すると、母がかなりの節約家で資産は溜め込んでるようですが、子供の頃から贅沢はしたことがなく、生活は質素でした。
最近になり遺産の話しをしていると多額の貯金があることがわかり、それでも贅沢せずに質素な生活をしていることに、母の凄さを感じました。
姉がどのような盗みをしたかというと、生活費やあらゆる税金を封筒に入れて管理していた母ですが、1つの封筒の中から5万円がなくなり、ある時には20万円入りの封筒ごとなくなります。
さらには保険の満期で札束を家に置いておくと、100万円の札束ごとなくなり、全札束の中から5万円ずつがなくなります。
父の財布からも毎晩千円ずつなくなります。
姉はそんな事を繰り返していたのです。
ある日、姉が数日帰って来ませんでした。
私と母は姉の部屋に入りました。
すると引き出しから数枚の空の封筒が出てきて、そこには買う予定の物なのかバイク代3百万円等が書いてありました。
母と私はやっぱり…と思いました。
あぁ、こうやってお金を盗んでいたのかと。
さらに数日後、母がおばあちゃんから貰った宝石や、昔好きだったというダイヤ類が全てなくなりました。
誰もいない時を見計らって家に入り宝石を持って出て行ったのだと思います。
その後、姉が家に帰ることはありませんでした。
すぐに私達家族も引っ越しました。
それから5年が経ち、姉が生活保護費を申請したそうで、家族に援助できる者がいないかという手紙が来ました。
5年前のことがあってから、姉の話しをしたのは数回。
もう姉の事は忘れるという暗黙のルールの中でこのような手紙が来て、母はさすがにカチンと来たらしく「こちらの個人情報は教えないで欲しい。」とメモを入れて返信したそうです。
家族の気持ちはみんな同じで、縁を切りたいです。
母はこれを機に、遺言書を書きましたが、
遺言状以外にも家族が姉に迷惑を掛けられないように、先手を打ってやっておくべきことはあるでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 井上 通夫
- 行政書士
- 7位
- 福岡県
- 2019/1/15
- コメントする
行政書士の井上と申します。
家族に金銭的な迷惑をかけたお姉さんと縁を切りたいあなたの気持ちは、十分文面から伝わってきます。
お母さんが「遺言状」を書かれたとのことですが、もしお母さんが亡くなった場合でも、このままでは、お姉さんに遺産の一部が行くことになります。たとえ、「長女(お姉さん)には一切相続しない」という「遺言書」であっても、そういう仕組みになっています。
それは、「遺留分」という制度があるからです。「遺留分」というのは、相続分の半分を保障する制度です。
例えば、お母さんが亡くなった場合、法律上の相続分は、配偶者(お父さん)に2分の1、お姉さんとあなたに4分の1ずつです。もし、お母さんが「遺言書」で、「遺産を夫(お父さん)とあなたに2分の1ずつ相続する」と書いていた場合、基本的にはお姉さんに全く相続されないことになります。
ただし、お姉さんが家庭裁判所に「遺留分」の請求を申し立てれば、法的な相続分の半分、つまり8分の1の財産を相続することができるのです。
もし、お姉さんに全く遺産を相続したくない場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」の申し立てを行う必要があります。
この「相続人の廃除」とは、相続人(お姉さん)が被相続人(お父さん、お母さん)に対して虐待をした場合、被相続人に対して重大な侮辱をした場合、あるいはその他著しい非行があった場合に、その相続人の相続権をはく奪する制度です。
もちろん、相続権を奪うわけですから、実際に認められるどうかは、家庭裁判所が厳密に審査して決定します。しかし、お父さんやお母さんがお姉さんに対して、「縁を切りたい」、「一切財産を渡したくない」という気持ちがあれば、申し立てをお勧めします。
家族に金銭的な迷惑をかけたお姉さんと縁を切りたいあなたの気持ちは、十分文面から伝わってきます。
お母さんが「遺言状」を書かれたとのことですが、もしお母さんが亡くなった場合でも、このままでは、お姉さんに遺産の一部が行くことになります。たとえ、「長女(お姉さん)には一切相続しない」という「遺言書」であっても、そういう仕組みになっています。
それは、「遺留分」という制度があるからです。「遺留分」というのは、相続分の半分を保障する制度です。
例えば、お母さんが亡くなった場合、法律上の相続分は、配偶者(お父さん)に2分の1、お姉さんとあなたに4分の1ずつです。もし、お母さんが「遺言書」で、「遺産を夫(お父さん)とあなたに2分の1ずつ相続する」と書いていた場合、基本的にはお姉さんに全く相続されないことになります。
ただし、お姉さんが家庭裁判所に「遺留分」の請求を申し立てれば、法的な相続分の半分、つまり8分の1の財産を相続することができるのです。
もし、お姉さんに全く遺産を相続したくない場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」の申し立てを行う必要があります。
この「相続人の廃除」とは、相続人(お姉さん)が被相続人(お父さん、お母さん)に対して虐待をした場合、被相続人に対して重大な侮辱をした場合、あるいはその他著しい非行があった場合に、その相続人の相続権をはく奪する制度です。
もちろん、相続権を奪うわけですから、実際に認められるどうかは、家庭裁判所が厳密に審査して決定します。しかし、お父さんやお母さんがお姉さんに対して、「縁を切りたい」、「一切財産を渡したくない」という気持ちがあれば、申し立てをお勧めします。
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