障害年金もらってます。子供の保育園料について

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今は生活保護、障害年金で2人の子供と一緒に生活しています。前の旦那の子供を妊娠してまた再婚の話が出ています。私の父親の所に一緒に住む予定ですが、2人目が保育園に行っています。今は生活保護で保育園料は無料ですが、父親、前の旦那、私の障害年金だと誰の収入で保育園料は決まりますか?私が障害年金もらってるので無料になりますか?宜しくお願いします。

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回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。社会福祉士の福広太郎と申します。

保育料は、世帯の収入から控除分を引いた所得によって決まります。
ですので、お父さまの同居された際に、住民票での世帯を同じにすればお父さまとヒロミさまの合わせた収入によって決まります。

住民票での世帯が別のままであれば、ヒロミさまの収入だけで決まるということになるのですが、生活保護を受給しておられるので話が変わってきます。

それは、生活保護法における世帯が「同一生計者」のことを指すからです。
お父さまと同居される場合、生計の再調査があるかと思います。お父さまの収入やヒロミさまへの援助の状況によっては保護費の変動もあり得ますし、そして、それによって保育料について変更があるかもしれません。

一度、役所の生活保護のケースワーカーに相談してみると、具体的な金額も教えてもらえるはずです。

少しでもお役に立てればさいわいです。

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