妻の奨学金は、夫に返済義務はありますか?
- にゃあ
- 2019/1/21
- 信用情報
8年前に結婚し、妻は私の名字に改正しました。妻は大学院卒業まで6年間、育英会で奨学金を受け、結婚までは自分の収入から返済していました。しかし、結婚し妊娠し、退職してからは返済していません。現在も子育てで収入はありません。督促はないですが、仮にあった場合、夫に支払い義務はありますか。私しか収入がないので、差し押さえも難しいと思うのです。最近になり奨学金をしりました。よろしくお願いいたします
回答は締め切られました
回答1件
日本学生支援機構で法的処理を担当しておりました山西匠と申します。
ご質問に回答いたしますと、奥様の奨学金の返済義務はご質問者様にはございません。
ご結婚されてから現在に至るまで返済しておられないとのことですが、日本学生支援機構では延滞していれば必ず督促をしております。仮に奥様がご結婚されてご住所が変わられているのを届けておらず、日本学生支援機構が住所を把握していない場合でも、人的保証であれば連帯保証人である奥様のお父様かお母様に督促がいくはずです。
そのようなものがないということであれば、奥様が返済をされていない時期に猶予手続きなどをとられている可能性があります。一度奥様にご確認されてもよいかもしれません。
なお、日本学生支援機構では給与以外の差し押さえをしておりませんので、現在収入がないとのことであれば仮に法的措置になったとしても差し押さえの心配はございません。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたしますと、奥様の奨学金の返済義務はご質問者様にはございません。
ご結婚されてから現在に至るまで返済しておられないとのことですが、日本学生支援機構では延滞していれば必ず督促をしております。仮に奥様がご結婚されてご住所が変わられているのを届けておらず、日本学生支援機構が住所を把握していない場合でも、人的保証であれば連帯保証人である奥様のお父様かお母様に督促がいくはずです。
そのようなものがないということであれば、奥様が返済をされていない時期に猶予手続きなどをとられている可能性があります。一度奥様にご確認されてもよいかもしれません。
なお、日本学生支援機構では給与以外の差し押さえをしておりませんので、現在収入がないとのことであれば仮に法的措置になったとしても差し押さえの心配はございません。
ご参考にしていただければ幸いです。
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