失業保険受給中バイトするにあたっての注意。

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2018年12月31日
5年半勤めた会社を退職

2019年1月15日
離職票を持ち
失業保険受給手続き済

パワハラでの退職にも関わらず、
離職票には“自己都合退職”と記載あった為、
“会社都合退職”に出来ないかの申立書を作成し、
ハローワーク担当者が、
職場の本社がある東京渋谷のハローワークへ送ってくれると言ってくれました。

明日1月24日 受給説明会

下記質問は、
失業保険を貰う前提です。

質問①
15日に手続きに行っているので、
“今日1月23日時点、
待機期間は終了している”
と、もう仕事を探して動いても可能な期間であることを、
本日ハローワークで確認してきました。
でもまだ申立した退職理由の結果がまだ分からないとのことでした。

退職理由がまだ決まらないこの状況で、
すぐにでも日払いのような日給が高いバイトをしたいのですが、
今月末まで数回そういったバイトをしたら、
失業保険はどうなりますか?
失業保険は貰いたいです。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
  • 9
  • 未登録
  • 2019/1/24
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海藤と申します、よろしくお願いいたします。以前ハローワークの相談員を経験しております。

本日受給説明会とのことですので、こちらでの回答の前に相談者さまのご相談への答えが出ているのではないでしょうか。

待期期間が過ぎているため、アルバイトは可能です。ただし、就職したと判断されるようなアルバイトの場合、支給されない場合があります。具体的には、『週に20時間以上』及び『31日以上の雇用が見込まれる場合』等です。

相談者さまの質問では、仕事の日数が『数回』とありましたので問題ないと思われます。
アルバイトした内容は失業認定申告書にきちんと記入して申告して下さいね。場合によって減額されたり、支給が先送りになることもあります。
 
このような説明を本日受けられたのではないでしょうか。不明な点は遠慮せずハローワークの職員に聞いて下さい、丁寧に説明してくれます。
ご回答ありがとうございました。
説明会にいた方に給付制限中のバイトについて確認したのですが、1週間での勤務時間については、「20時間以内でも20時間以上でも、支給には全く影響してこない」とのことでした( >Д<;)
何か頼りない感じの方でした。
とりあえず1週間20時間以内にして、30日以内の短期バイトをすることにしまた。
コメントありがとうございます。

自己都合退職で給付制限ありの場合ですと、ハローワークの職員さんの言う通り20時間以上でも大丈夫だと思います。
申立ての手続きをされているとのことでしたので、どちらになるのか不明のままでの回答をしてしまいました。

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