平成17年4月から消費者金融の返済をしていない
- みゃん
- 2019/1/28
- 差し押さえ
平成17年4月以降より返済していない借金がありますが、弁護士より債権回収の受任通知が来ました。裁判に発展する可能性はありますか?弁護士はH法律事務所です。まだ連絡はしておりません。今後どのような通知がくると思いますか?心配で、睡眠不足になっております。できれば、早急に回答いただければ幸いです。お願いします。
回答は締め切られました
回答1件
- 小野敦史
- 司法書士
- 12位
- 未登録
- 2019/1/28
- コメントする
司法書士の小野と申します。
5年以上返済しておらず、また、訴訟も提起されていないのであれば、時効が完成している可能性があります。
時効が完成していれば、返済する必要はありません。
しかし、時効を援用するにはきちんとした形で相手に通知しなければなりません。
時効が完成しているのに、相手の話に応じて少しでも返済してしまうと、時効を主張することができなくなります。
時効が完成しているならば、内容証明郵便で時効を援用する旨を相手方に通知しましょう。
また、平成17年よりも前の借り入れということですが、相手が消費者金融であれば過払い金がある可能性もあります。
時効が完成しているかどうかも含め、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
5年以上返済しておらず、また、訴訟も提起されていないのであれば、時効が完成している可能性があります。
時効が完成していれば、返済する必要はありません。
しかし、時効を援用するにはきちんとした形で相手に通知しなければなりません。
時効が完成しているのに、相手の話に応じて少しでも返済してしまうと、時効を主張することができなくなります。
時効が完成しているならば、内容証明郵便で時効を援用する旨を相手方に通知しましょう。
また、平成17年よりも前の借り入れということですが、相手が消費者金融であれば過払い金がある可能性もあります。
時効が完成しているかどうかも含め、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
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