雇用保険受給中 及び 給付制限中のバイトについて

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すべて雇用保険受給前提での質問です。
宜しくお願いしますm(._.)m


①雇用保険給付制限中のバイトについて

 「1週間20時間以内
 及び31日以上の雇用でないこと」
 と認識しております。

 “及び”ということであれば、
 両方に該当しなければ、
 “大丈夫”でしょうか?

 それであれば、
 「1週間20時間以上、
 30日間限定の短期バイト」
 でしたら、
 今後雇用保険を受給するにあたり、
 受給金額などにも影響はないでしょうか?
 大丈夫でしょうか?

②また
 「1週間20時間以内、
 同じところで3ヵ月バイト」
 というのでも、
 今後雇用保険を受給するにあたり、
 受給金額などにも影響はないでしょうか?

③雇用保険受給中のバイトについて

 1日4時間以上バイトした場合は、
 その日の分は、支払いされず、
 1日4時間以上バイトした分は、
 “その日数分が丸っと後回しになる”
 という認識をしております。

 受給中についても、
 バイトするなら、
 減額はされず後回しになるように、
 1日4時間以上バイトしようと思っています。

 それにあたり、
 「1日4時間以上、
 1週間20時間以上、
 30日間限定の短期バイト」
 であれば、
 雇用保険は受給可能でしょうか?

④もしくは
 「1日4時間以内、
 1週間20時間以内、
 同じところで3ヵ月バイト」
 というのも考えています。

 それぞれ①~④について、
 ご教授いただきたく存じます。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
  • 2
  • 未登録
  • 2019/2/1
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

失業保険加入中のアルバイトは認められておりますが、
仰る通り、条件があります。
それが「1週間20時間以内、及び31日以上の雇用でないこと」です。
雇用保険に加入する条件が上記になります。
週に20時間以上働いており、31日以上の雇用見込がある場合は、会社は雇用保険の提出を義務付けられております。
ですので、どちらかを満たさない場合は、雇用保険加入の義務がないと考えてよいです。
ですので、まずはアルバイトを行う勤務先にご相談してみてください。
加えて、その条件をハローワークの職員に確認して、受給内容に影響がないか確認することをお勧めします。

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