雇用保険受給中 及び 給付制限中のバイト時間の“1週間”とは

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雇用保険のバイト等の勤務時間として、
“1週間20時間以内”とありますが、
“1週間”とは、
いつからいつまでのことをさすのでしょうか?

例えば
日曜日はじまりのカレンダーでいくと、
【2019年1月27日(日)~2月2日(土)】
→この週を1週間として考えたら良いのでしょうか?

それとも
【本日2019年1月31日(木)~7日後の2月6日(水)】
→“1週間”として考えたら良いのでしょうか?

バイトのシフトを組んだのですが、
その週を1週間として考えたらいいのか、
その日から7日間を1週間として考えたらいいのかが、
分からなくなってしまいました。

ご存知の方、ご教授くださいm(._.)m
宜しくお願いします。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
  • 2
  • 未登録
  • 2019/2/2
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

1週間に20時間以内の場合、記載のような悩みが出てきますね。
回答としては、基本的には、働き始めた曜日を始まりとして、1週間をカウントします。
ですので、2019年1月31日(木)に仕事を始めたということであれば、その1週間は、2月6日(水)までということになります。
ただ、そのアルバイトを一時休み、その後始めたということになると、曜日のスタートが変更することになります。
例えば、一時休み、4月1日(月)から再度スタートしたということであれば、4月7日(日)までが一週間になります。
上記の内容は、過去のハローワークに質問して回答をいただいた内容です。
その後、上記の見解が変更している可能性もありますので、現在通ってあるハローワークの方に質問して、その返答の内容でシフトを組まれることをお勧めします。

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