社会福祉法人の給与規定について。宜しくお願い致します。

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先日監査で指摘されまし。
管理監督者ですが、管理職手当があり調整手当があります。調整手当について給与規定に記載するよういれました。どのやうな内容にすればいいですか?
管理職手当との違いはなんでしょうか?
また、管理監督者でも超勤手当ての請求はできますか?
宜しくお願い致します!困ってます、お願い致しますます。

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回答1

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社会保険労務士の都築と申します。

ご質問にある調整手当ですが、これは労働者の能力や年齢等などに見合った給料が支払われていない場合に適正な額に調整をする目的で支払われる場合がほとんどです。例えば、転職してきたばかりとか、地域の賃金水準に見合わないなどです。
企業により調整手当の内容や目的は違いますので一概に言えませんが、どのような目的でどのような基準で支払われるかを給与規程に記載するべきでしょう。

また管理監督者の超過手当ですがこちらは労働の実態を見て判断することになります。管理監督者は基本的に勤務時間や出退勤の時間をある程度自由に設定出来たり、人の採用などの人事権があったりしますが、それが全くなく、始業時間に遅れたら罰則が適用されるなど、一般の労働者と実態上の勤務内容が変わらない場合は請求できると考えて差し支えないでしょう。

管理職の役名を与え、過酷な勤務をさせたうえ残業代を払わない名ばかり管理職がいま大きな労働問題になっています。
ご質問者様が上記のような、名ばかり管理職に該当しない場合は、労働基準法第41条により基本的には超過手当は請求できません。しかし、管理職の場合でも、夜10時~朝5時の深夜業務に関する割増については除外されていませんので請求することは可能です。
調整手当の内容として、就業規則(給与表)にはなんと記載すればいいでしょうか?
調整手当については、各企業についてどのような意味で支払うのかが違うので、一概にこういった形で規程するものではありませんが、基本給をベースに調製手当を、基本給の割合に応じてですとか、定額で払うなどの記載で大丈夫です。

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