借金まみれの父親と母親を離婚させたいです
- いちご
- 2019/2/6
- 多重債務
はじめての質問ですので支離滅裂なところがあるかもしれませんがお許しください。
概要にもある通り、多額の借金がある父と母を離婚させたいです。
昨年の夏、父親に多額の借金があることがわかりました。
支払期日になり詳細の説明もなく母に連帯保証人になることを求め、母も押印してしまいました。
しかし、あとからそれ以外にも知人への借金が複数あることが次から次へと発覚しています。
とても返済できる額ではありません。
理想的なのは母を連帯保証人から外すことです。
それが難しくても、今後でてくる可能性のある借金まで母に肩代わりさせたくありません。
何とかして離婚させ、母を解放させてあげたいです。
私にはまだ高校生と大学生の弟がいます。
2人にも影響が出ないようにするためにも離婚させ、母を私の元へ置けないかと考えております。
なんとか今の事態を解決する方法はないでしょうか。
概要にもある通り、多額の借金がある父と母を離婚させたいです。
昨年の夏、父親に多額の借金があることがわかりました。
支払期日になり詳細の説明もなく母に連帯保証人になることを求め、母も押印してしまいました。
しかし、あとからそれ以外にも知人への借金が複数あることが次から次へと発覚しています。
とても返済できる額ではありません。
理想的なのは母を連帯保証人から外すことです。
それが難しくても、今後でてくる可能性のある借金まで母に肩代わりさせたくありません。
何とかして離婚させ、母を解放させてあげたいです。
私にはまだ高校生と大学生の弟がいます。
2人にも影響が出ないようにするためにも離婚させ、母を私の元へ置けないかと考えております。
なんとか今の事態を解決する方法はないでしょうか。
回答は締め切られました
回答2件
- 寺林 智栄
- 弁護士
- 4位
- 東京都
- 2019/2/6
- コメントする
- 山下雄二
- 住宅ローン業界の勤務経験あり
- 1位
- 未登録
- 2019/2/8
- コメントする
FPの山下と申します。
借入先や返済状況など詳しい状況が分からないので実際にできるか断定的なことは言えませんが、お母様を連帯保証人から脱退する方法はあります。
その前に、連帯保証の性質について、ご説明します。
連帯保証人は債務者(今回の場合はお父様)と同等の責任があります。
今回、お母様が連帯保証人になった融資が、残り300万円あったとします。
もし債務者であるお父様が返済不能となり自己破産した場合、連帯保証人は残りの借金を全て返済しなければいけません。
連帯保証人なので半分の150万円というわけではなく、残り全てということを理解しておきましょう。
もし、お父様が先に自己破産された場合、お母様が連帯保証人となっている融資に関しては残り全てをお母様が返済しなければいけません(お母様以外にも連帯保証人がいる場合は、その人も含めて)。
連帯保証人を加入するという状態なので、恐らくは返済が滞っていたり、条件変更をしている可能性があります。
条件変更とは、毎月の返済が厳しく、一定期間(通常1年から2年)だけ返済額を減らすという措置です。
その場合は、連帯保証人を脱退することは難しいですが、そうでない場合でしたら連帯保証人を脱退することができる可能性があります。
また、可能性としては低いですが、借入先に対して今回の経緯を説明し、連帯保証人を脱退する方法がないか相談してみてください。
例えば、借入金の内、いくらかを臨時返済すれば連帯保証人を脱退するなど検討してくれる場合もあります。
アドバイザーの寺林様の仰る自己破産も一つの方法ですが、金融機関に勤める私としては、連帯保証人の脱退ができないか借入先に相談することが先決と思います。
それでも連帯保証人の脱退ができない場合は、自己破産を考えるしかないのかもしれません。
こちらも寺林様の仰る通りですが、自己破産をすることで連帯保証人になりたくても(そんなことはないと思いますが)なることはできなくなるので、今後、誰かの借金を肩代わりすることもなくなるというメリットもあります。
以上、ご検討ください。
借入先や返済状況など詳しい状況が分からないので実際にできるか断定的なことは言えませんが、お母様を連帯保証人から脱退する方法はあります。
その前に、連帯保証の性質について、ご説明します。
連帯保証人は債務者(今回の場合はお父様)と同等の責任があります。
今回、お母様が連帯保証人になった融資が、残り300万円あったとします。
もし債務者であるお父様が返済不能となり自己破産した場合、連帯保証人は残りの借金を全て返済しなければいけません。
連帯保証人なので半分の150万円というわけではなく、残り全てということを理解しておきましょう。
もし、お父様が先に自己破産された場合、お母様が連帯保証人となっている融資に関しては残り全てをお母様が返済しなければいけません(お母様以外にも連帯保証人がいる場合は、その人も含めて)。
連帯保証人を加入するという状態なので、恐らくは返済が滞っていたり、条件変更をしている可能性があります。
条件変更とは、毎月の返済が厳しく、一定期間(通常1年から2年)だけ返済額を減らすという措置です。
その場合は、連帯保証人を脱退することは難しいですが、そうでない場合でしたら連帯保証人を脱退することができる可能性があります。
また、可能性としては低いですが、借入先に対して今回の経緯を説明し、連帯保証人を脱退する方法がないか相談してみてください。
例えば、借入金の内、いくらかを臨時返済すれば連帯保証人を脱退するなど検討してくれる場合もあります。
アドバイザーの寺林様の仰る自己破産も一つの方法ですが、金融機関に勤める私としては、連帯保証人の脱退ができないか借入先に相談することが先決と思います。
それでも連帯保証人の脱退ができない場合は、自己破産を考えるしかないのかもしれません。
こちらも寺林様の仰る通りですが、自己破産をすることで連帯保証人になりたくても(そんなことはないと思いますが)なることはできなくなるので、今後、誰かの借金を肩代わりすることもなくなるというメリットもあります。
以上、ご検討ください。
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