社会福祉法人の経費で落とせるものについて

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社会福祉法人の新人管理者です。
以下の件について経費で落とせるかどうか教えて下さい。その際、その理由も教えて下さい。

①全職員が参加する送別会や歓迎会、忘年会は福利厚生で落とせるか?

②全職員参加の忘年会のビンゴゲームの景品代は福利厚生で落とせるか?

③資格挑戦者(挑戦者は全員)に対する補助金(テキスト等の購入費等)は経費で落とせるか?

③個人の職能団体の加入は法人で負担できるか?(計費で落とせるか?)

④全職員に対して、休憩の際に飲むコーヒー代は落とせるか?

⑤赤い羽の共同募金への協力は法人としてできるか?(今のところ募金等に関してはできないと解釈しています)

以上です。
できれば、法的根拠としてどこに記されているかも教えて下さい。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 高木誠 
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はじめまして、税理士の高木誠と申します。
税法の観点からお答えすると、
社会福祉法人は収益事業のみ課税ですので、収益事業を前提に経費で落とせるか否かを回答させて頂きます。
また、法人の経理規定でそもそも払うこと自体が駄目だったなど、社内の問題に関しては分かりませんのであくまで税法の観点での回答です。

①、②、④は福利厚生費でいいでしょう。税理士会のページをご参照下さい。
http://yokaikei.com/houjinzei/kanjyoukamoku_fukurikouseihi/
③は給与とされてしまう問題がありますので、ケースバイケースで判断が必要ですが、その負担が業務の遂行上必要で、従業員の職務に直結するもので、金額が社会通念上大きすぎなければ経費にできます。国税庁のページをご確認下さい。科目は社会福祉法人で設定されている科目(教育訓練費など)でいいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
⑤指定寄付金と呼ばれるものです。https://www.akaihane.or.jp/news/bokin/2452/ 寄附金で落とせます。
ありがとうございます。URLもあって助かります!!

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