裁判所から支払督促消滅時効の援用はできますか

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延滞して請求がきてましたが、金銭に余裕がなく支払をしないまま約6年がたちました。
裁判所から支払督促が来て消滅時効の援用の行う事を申立書に記入しようと思ったのですが…
見覚えのない入金が一度されていて、消滅時効からできない状況になっていますが、
自分は支払った覚えがないので、このまま消滅時効の援用行うと裁判所に申立を書いた方書いた方いいのでしょうか







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回答1

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弁護士の神尾です。

まずご質問に入る前に、「支払督促は時間との勝負」というのを忘れないようにしてください。

支払督促は

支払督促が届く
↓ 期限内に督促異議を申し立てない
債権者の申立てによって仮執行宣言が付され、再度支払督促が届けられる
↓ 期限内に督促異議を申し立てない
確定判決と同じ効力を持つことになり、差押えなどが可能になる

という流れになっています。
したがいまして、支払督促の内容に不服がある場合には、適時に督促異議を申し立てることを忘れないようにしないといけません。

そして、ご質問に対する回答です。

結論から申し上げると、督促異議申立書には理由を書かなくても良いです(もちろん書いてもよいです)。
私は「支払督促には不服があるので、督促異議の申し立てをします」と書くことが多いです。

異議の理由については、訴訟に移行した後にきちんと述べていくことになります。

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