お金を借りる本人以外の身内の定期預金でも身内が承諾すれば借りられるの?

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妹の旦那さんが借金をして、民宿を建てたのですが、その場合、自分達の返済金だけではかなり長期のローンになるので、母の定期預金を元に、勿論母の承諾が必要だと思いますが、ローン返済金を少なくする為に、お金を借りて支払いが出来るのでしょうか?
しかも、記録が残らないとの事ですが、これは母の定期預金通帳では確認出来ないのでしょうか?又、返済中定期預金を使って無くなったらどうなるですか?

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回答1

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  • 山下雄二
  • 住宅ローン業界の勤務経験あり
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  • 2019/2/13
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FPの山下と申します。

結論から申し上げますと、お母様の定期預金を利用して借入をすることは可能です。

「預金担保」という方法になります。

預金担保とは、定期預金や定期積金を担保に、その預金の金額内で借入をする方法です。

例えば200万円の定期預金があれば、200万円の融資を受けることができます。

ただし、融資なので、預金があるというだけではお金を借りることはできず、返済財源がなければいけません。

会社員であれば給与が返済財源ですが、本件の場合であれば民宿の売上代金や、お母様の年金、その他の収入(家賃収入など)が挙げられます。

「担保」とは、万が一、債務者(お金を借りる人)が返済不能となった場合に残りの融資金の返済を補填をする為のものです。

預金担保の場合、預金証書が担保に該当するので、借入期間中は金融機関に預金証書を預けなければいけません。

よって、途中で預金を使うということはできません。

もし利用したい場合は、預金を解約して借入金に充当し、その上で残った金額は利用することができます。

今回の様に第三者の預金を提供する場合、第三者(今回はお母様)も連帯保証人になる必要があります。

文面にある「定期預金通帳に記録に残らないか」という点に関しては、預金担保をする場合、全て証書にして取り扱いを行います。

もし通帳の裏に定期預金があるなら、証書の形に変更(預け替えという)してから手続きを行います。

預け替えしたという記録は残ってしまうと思います。

この手続きは、金融機関によって異なるので、定期預金をしている金融機関に問い合わせてみてください。

また、預金担保は一昔前までは多く利用されていましたが、現在は利用件数が少なくなりました。

かと言って、時代遅れな商品ではなく十分利用価値のある商品でもあります。

預金担保においても、金融機関による取り扱いの違いがあるので、以上の内容を把握した上で相談してみてください。

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