生活扶助の受けている彼女と同棲してアルバイトをさせたいのですが、仕事に就くまでの生活扶助について

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彼女が生活扶助の1種と2種を受けています。電話料金の滞納があり、連絡先がなく数年間は働けない状態です。なので僕が同棲して連絡先を確保し働ける状態にしようと思ってます。そこでお互いアルバイトなり仕事に就くまでは彼女は生活扶助を受けることは出来ますか?そして僕は生活扶助を受けられますか?僕の親はシングルマザーであり金銭的に援助は厳しいです。僕は18歳であり、彼女は19歳です。

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弁護士の神尾です。

結論から申し上げると、収入などの条件を満たせば、生活保護を受けることができます。

生活保護は、「世帯」が対象となります。
この「世帯」というのは、住民票上の「世帯」などと比べ、広くとらえられています。
つまり、結婚はしていないいわゆる同棲中の場合、住民票上は同じところに住んでいる別世帯という見方をします。
他方、生活保護を考える上では、同棲中の場合であっても同一世帯とみなされます。つまりは生活保護の対象となることができるのです。

したがって、収入要件などの他の条件を満たせば、生活保護の受給対象となることができます。
アルバイトをするとしても収入がいくらくらいになるのか、その収入をちゃんと報告するかなど、生活保護を受ける上での他の条件がありますので、きちんと把握しながらアルバイトをすることをおススメします。

このように、いろいろと気を付けることもありますので、すでに生活保護を受給しているのであれば、担当ケースワーカーなどに事情を説明するとよいでしょう。

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