現場で赤字が出たからと、いきなり給料から10万円も引かれていた!
- 匿名
- 2019/2/19
- 労働問題
結婚して一年、5ヶ月の子供と旦那と3人で暮らしています。私の悩みは旦那の会社のお給料についてです。
旦那の会社は、旦那の母が事務員、旦那の母の姉が社長の嫁、よって社長が旦那の叔父にあたります。家族経営で、従業員は6人程、下請けはたくさん抱えているようです。仕事は職人でタイルを主に扱っています。
問題はこの前のお給料なのですが、週休1日、朝から晩まで社員として働いている旦那の給料が9万円でした。なんでも現場で赤字が出たので、一人あたり10万円勝手に給料から引かれたそうです。いくら社長に旦那が掛け合っても、「銀行から借りれない」「払えない」の一点張り。
結局旦那も他の職人さんたちも納得する始末。なんでも私たちのすんでいる地域には、タイルを扱っている会社は旦那が働く会社しかないようです。なので「無くなったら困る」という理由で黙ってしまっているらしく、社長もやりたい放題です。給料明細は出ませんでした。
一年前の同じ時期にも、「今月からガソリンカードで使ったお金は自分で払ってもらう」と給料からいきなり8万ほど引かれて給料が12万円だったこともあります。「好きに使っていい」と社長がいっていたのに、「会社が厳しいから」といきなり意見を変えました。
いつも思うのは、毎回いきなりなのが困るのです。それに職人は不安定とはいえ、自営業でもなく社員として働いているのに9万円などと生活ができない給料を平気で渡してくるのは、社長としてどうなのかと疑問です。旦那も親戚でごたごた揉めるのが嫌だと、我慢してくれと言います。
結婚式にもきて、うちの子供にも会っているのに何を考えているのだろうと思うのです。まだ離乳食も始めたばかりでミルクも飲みます。オムツ代もかかるし、家のローンもあります。また落ち着いた頃に同じようなことがあるのでは?と思うと不安で仕方ないです。
旦那の会社は、旦那の母が事務員、旦那の母の姉が社長の嫁、よって社長が旦那の叔父にあたります。家族経営で、従業員は6人程、下請けはたくさん抱えているようです。仕事は職人でタイルを主に扱っています。
問題はこの前のお給料なのですが、週休1日、朝から晩まで社員として働いている旦那の給料が9万円でした。なんでも現場で赤字が出たので、一人あたり10万円勝手に給料から引かれたそうです。いくら社長に旦那が掛け合っても、「銀行から借りれない」「払えない」の一点張り。
結局旦那も他の職人さんたちも納得する始末。なんでも私たちのすんでいる地域には、タイルを扱っている会社は旦那が働く会社しかないようです。なので「無くなったら困る」という理由で黙ってしまっているらしく、社長もやりたい放題です。給料明細は出ませんでした。
一年前の同じ時期にも、「今月からガソリンカードで使ったお金は自分で払ってもらう」と給料からいきなり8万ほど引かれて給料が12万円だったこともあります。「好きに使っていい」と社長がいっていたのに、「会社が厳しいから」といきなり意見を変えました。
いつも思うのは、毎回いきなりなのが困るのです。それに職人は不安定とはいえ、自営業でもなく社員として働いているのに9万円などと生活ができない給料を平気で渡してくるのは、社長としてどうなのかと疑問です。旦那も親戚でごたごた揉めるのが嫌だと、我慢してくれと言います。
結婚式にもきて、うちの子供にも会っているのに何を考えているのだろうと思うのです。まだ離乳食も始めたばかりでミルクも飲みます。オムツ代もかかるし、家のローンもあります。また落ち着いた頃に同じようなことがあるのでは?と思うと不安で仕方ないです。
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/2/20
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
社員として働かれており、毎月基本給のようにある程度決まった額の給料が出ることが確定していることを前提でお話いたします。
労基法上、給料は全額支払わなくてはならないことが定められており、無断で減らすなどの行為は労基法違反となり、労基署からの指導、勧告の対象となります。
もっとも、会社の経営が厳しいという社長の言葉が真実なのであれば、会社側は整理解雇をすることにより、社員等の人員を削減することが可能になります。また、基本給を下げる手段をとることも可能です。
したがって、無理に支払いを強制しても、「じゃあ解雇するしかない」「給料を下げるしかない」として解雇・減額される可能性も出てきます。
ここで、給料債権の時効は2年間ですので、2年間は旦那さんが給料債権を放棄しない限り法的に支払い請求することが可能です。
そこで、給料未払いの月のデータを保存し、2年間様子を見てはいかがでしょうか。
2年以内に会社の状態が安定したなどの事情があれば、社長と話し合う余地があるかと思います。
もし会社の業績が安定してきているのに話し合いで解決できず、払わないという事情があるのであれば、万が一の場合に備えて転職先を確保した上で未払い賃金をまとめて法的に請求する手段もあります。法的措置は仲違いすること必至なので最終手段となります。
弁護士の髙橋と申します。
社員として働かれており、毎月基本給のようにある程度決まった額の給料が出ることが確定していることを前提でお話いたします。
労基法上、給料は全額支払わなくてはならないことが定められており、無断で減らすなどの行為は労基法違反となり、労基署からの指導、勧告の対象となります。
もっとも、会社の経営が厳しいという社長の言葉が真実なのであれば、会社側は整理解雇をすることにより、社員等の人員を削減することが可能になります。また、基本給を下げる手段をとることも可能です。
したがって、無理に支払いを強制しても、「じゃあ解雇するしかない」「給料を下げるしかない」として解雇・減額される可能性も出てきます。
ここで、給料債権の時効は2年間ですので、2年間は旦那さんが給料債権を放棄しない限り法的に支払い請求することが可能です。
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2年以内に会社の状態が安定したなどの事情があれば、社長と話し合う余地があるかと思います。
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