父親に着服された奨学金を取り返したいのですが方法はありますか?
- 匿名
- 2019/2/21
- 親兄弟・親戚
父親が自営業だったため稼ぎが悪く、高校に入学するときから大学までずっと奨学金を借り入れていました。
私の成績と所得の低さから無利子の奨学金を借りることが出来、しかも学費は高校時代が免除、大学時代が半免となったため実際に借り入れた金額より学費としておさめた金額はかなり少ないはずなのですが、大人になるまでそのことには気づきませんでした。
会社に入って奨学金を返しはじめるとき冷静になり、詳しく調べてみると、免除になった分の金額の行方がわかりません。記録を調べなおしたところ、父親が引き出していることが分かりました。
もちろん返還を要求しましたが、その頃にはもう自営業の職すらたたんでおり、私への返済どころか自分の家にもお金を入れていない状況だと母親から聞かされました。
昔自宅として共同購入していたマンションを相続や離婚の財産分与で引き継いでしまうと逆に困るため、現在は母親の実家に住んでいるにもかかわらず放り出せない状況になっているとのことで、そもそも弁護士の方などに相談する費用もなく、頭を抱えています。
差し押さえる財産を持っていない相手に法的手段に出た場合、私の奨学金を着服分だけでも返済させることは可能でしょうか。
私の成績と所得の低さから無利子の奨学金を借りることが出来、しかも学費は高校時代が免除、大学時代が半免となったため実際に借り入れた金額より学費としておさめた金額はかなり少ないはずなのですが、大人になるまでそのことには気づきませんでした。
会社に入って奨学金を返しはじめるとき冷静になり、詳しく調べてみると、免除になった分の金額の行方がわかりません。記録を調べなおしたところ、父親が引き出していることが分かりました。
もちろん返還を要求しましたが、その頃にはもう自営業の職すらたたんでおり、私への返済どころか自分の家にもお金を入れていない状況だと母親から聞かされました。
昔自宅として共同購入していたマンションを相続や離婚の財産分与で引き継いでしまうと逆に困るため、現在は母親の実家に住んでいるにもかかわらず放り出せない状況になっているとのことで、そもそも弁護士の方などに相談する費用もなく、頭を抱えています。
差し押さえる財産を持っていない相手に法的手段に出た場合、私の奨学金を着服分だけでも返済させることは可能でしょうか。
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回答1件
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
奨学金を、ご質問者様名義で、父親が代理人として借り入れしたため、現在はご質問者様が返済をしているということかと思われますので、これを前提とお話いたします。
まず、財産のない人に対して法的措置をとることができるかどうかという問題ですが、法的措置の可否は、相手方の資力は法的には無関係です。判決を得ることもできます。
ただし、事実上、財産や収入等の資力がない人から金銭を回収することは極めて困難です。たとえ請求を認める判決が出ても、ないところからはお金は回収できません。
次に、奨学金の着服についてですが、確かにお父上は教育費として借りた費用を学費にはほとんど使用していません。しかし、奨学金は学費だけにしか使用が許されないものではなく、仮に家庭が貧しく生活資金すら捻出が難しいような状態で、子を含めた家族全体の家計のために使用したという事情があれば、着服とは言い難いと思われます。
また、親は法定代理人として、子の財産の管理を行うことができるという広い財産管理権が与えられており、よほど自らの浪費に使用して子供に損害を与えたなどの特段の事情のない限り、その財産管理が権限の濫用や不法な利得等と評価されることはありません。
さらに、着服行為があったとしても、不法行為もしくは不当利得だとしても、不法行為は時効が3年で、不当利得は時効が10年となっており、時効の壁があります。
逆に、お父上に対しては、親や配偶者、子といった親族には、扶養義務があり、扶養しなければならない立場にあります。こういった中で、お父上に金銭請求をして、お父上からなけなしのお金を回収したとしても、お父上が生活に困れば扶養しなければならないため、結果として何の解決にもならないと考えられます。
なかなかご納得できないとは思いますし、それは当然だと思いますが、実際にこのような事例はかなり多く、私の周りでも勝手に借りられて親に対して文句を言いたいという方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、このようなケースでは、親が子を育てた事実に変わりはなく、よほどの事情のない限り、話し合いで解決すべき問題であり、法律上や事実上の点からくる困難性からしても、法的措置をとるべきではないと考えます。
弁護士の髙橋と申します。
奨学金を、ご質問者様名義で、父親が代理人として借り入れしたため、現在はご質問者様が返済をしているということかと思われますので、これを前提とお話いたします。
まず、財産のない人に対して法的措置をとることができるかどうかという問題ですが、法的措置の可否は、相手方の資力は法的には無関係です。判決を得ることもできます。
ただし、事実上、財産や収入等の資力がない人から金銭を回収することは極めて困難です。たとえ請求を認める判決が出ても、ないところからはお金は回収できません。
次に、奨学金の着服についてですが、確かにお父上は教育費として借りた費用を学費にはほとんど使用していません。しかし、奨学金は学費だけにしか使用が許されないものではなく、仮に家庭が貧しく生活資金すら捻出が難しいような状態で、子を含めた家族全体の家計のために使用したという事情があれば、着服とは言い難いと思われます。
また、親は法定代理人として、子の財産の管理を行うことができるという広い財産管理権が与えられており、よほど自らの浪費に使用して子供に損害を与えたなどの特段の事情のない限り、その財産管理が権限の濫用や不法な利得等と評価されることはありません。
さらに、着服行為があったとしても、不法行為もしくは不当利得だとしても、不法行為は時効が3年で、不当利得は時効が10年となっており、時効の壁があります。
逆に、お父上に対しては、親や配偶者、子といった親族には、扶養義務があり、扶養しなければならない立場にあります。こういった中で、お父上に金銭請求をして、お父上からなけなしのお金を回収したとしても、お父上が生活に困れば扶養しなければならないため、結果として何の解決にもならないと考えられます。
なかなかご納得できないとは思いますし、それは当然だと思いますが、実際にこのような事例はかなり多く、私の周りでも勝手に借りられて親に対して文句を言いたいという方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、このようなケースでは、親が子を育てた事実に変わりはなく、よほどの事情のない限り、話し合いで解決すべき問題であり、法律上や事実上の点からくる困難性からしても、法的措置をとるべきではないと考えます。
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