管理会社のミスでアパートの更新ができず、引っ越すはめになった。
- 匿名
- 2019/2/24
- 家賃
アパートに賃貸契約を2回目の行う時だった。いつも通りに更新通知書が送付されてきたので必要事項を記入して返信した。
そして、更新費(家賃2か月分)を指定口座に振り込んだ。前回の更新通知が来た際より早く対応した。
そして、数か月したころに管理会社より退去日の通知と退去用の必要書類が送付されてきた。わけもわからなかった。
提出したのに契約が更新されていなくて急に退去して下さいと通知が来た。
管理会社に電話で問い合わせたが窓口の人は更新してませんの一点張り。窓口に直接行ったら担当者の処理漏れだったことが判明した。
それがわかってるなら退去は無しにして下さいと提案したが、更新期限が過ぎているので。と言われて更新に応じてもらえなかった。
振り込んだ更新費用だけその場で現金で渡された。急だったので次の家が決まるまで知人の家に数カ月間借りしていた。
この場合、引っ越し費用や新しい物件の契約費用、それまでにかかった費用などは請求できるのでは?
こんな管理会社ほかにあるのか?今思い出しても少し腹立たしい気持ちになる。
そして、更新費(家賃2か月分)を指定口座に振り込んだ。前回の更新通知が来た際より早く対応した。
そして、数か月したころに管理会社より退去日の通知と退去用の必要書類が送付されてきた。わけもわからなかった。
提出したのに契約が更新されていなくて急に退去して下さいと通知が来た。
管理会社に電話で問い合わせたが窓口の人は更新してませんの一点張り。窓口に直接行ったら担当者の処理漏れだったことが判明した。
それがわかってるなら退去は無しにして下さいと提案したが、更新期限が過ぎているので。と言われて更新に応じてもらえなかった。
振り込んだ更新費用だけその場で現金で渡された。急だったので次の家が決まるまで知人の家に数カ月間借りしていた。
この場合、引っ越し費用や新しい物件の契約費用、それまでにかかった費用などは請求できるのでは?
こんな管理会社ほかにあるのか?今思い出しても少し腹立たしい気持ちになる。
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/3/4
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
あなたは退去する必要は全くありませんでした。
管理会社のミスであれば、それに伴う損害は管理会社に請求できます。
引っ越し費用や退去後にホテルなどを利用した場合はその必要、友人に泊めてもらうお礼として何らかの費用を払った場合にはその費用や慰謝料請求が可能です。
あなたのおっしゃるとおり、そのような管理会社はほとんどありません。
極めて不適切で腹立たしい対応です。
管理会社はミスを隠すために更新させずに退去を強行したのかもしれません。通常更新しない人の部屋には新しい人が入りますので、既に新しい人と契約をしていたかもしれないからです。
やっぱり更新されたので部屋はあきませんでしたでは済まないからです。
本来このような事案では、家賃を払って住み続け、相手から引っ越し費用等を含めた立退料を要求する場面ですが、あなたは退去してしまったので立退料を請求することはできません。
もっとも、住み続けたかったのにいわば強引に退去させられたのであり、そらにかかった費用は請求してしかるべきです。
もっとも、請求するには証拠が必要です。
言った言ってないの状況ではなかなか認められません。相手も平気で嘘をついてきます。
メールや電話のやりとりの記録等があれば、それを証拠として費用を請求するのが良いです。
それでも相手が応じなければ訴訟提起も考えられるでしょう。
請求額によっては、弁護士に頼むと費用倒れする可能性があるので、弁護士に依頼するとしても交渉までで、訴訟になった場合には、弁護士をつけずにご自身で調べながら又は分からないことは弁護士に相談しながら本人訴訟するのが良いと思います。
弁護士の髙橋と申します。
あなたは退去する必要は全くありませんでした。
管理会社のミスであれば、それに伴う損害は管理会社に請求できます。
引っ越し費用や退去後にホテルなどを利用した場合はその必要、友人に泊めてもらうお礼として何らかの費用を払った場合にはその費用や慰謝料請求が可能です。
あなたのおっしゃるとおり、そのような管理会社はほとんどありません。
極めて不適切で腹立たしい対応です。
管理会社はミスを隠すために更新させずに退去を強行したのかもしれません。通常更新しない人の部屋には新しい人が入りますので、既に新しい人と契約をしていたかもしれないからです。
やっぱり更新されたので部屋はあきませんでしたでは済まないからです。
本来このような事案では、家賃を払って住み続け、相手から引っ越し費用等を含めた立退料を要求する場面ですが、あなたは退去してしまったので立退料を請求することはできません。
もっとも、住み続けたかったのにいわば強引に退去させられたのであり、そらにかかった費用は請求してしかるべきです。
もっとも、請求するには証拠が必要です。
言った言ってないの状況ではなかなか認められません。相手も平気で嘘をついてきます。
メールや電話のやりとりの記録等があれば、それを証拠として費用を請求するのが良いです。
それでも相手が応じなければ訴訟提起も考えられるでしょう。
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