業者が近所にいて出くわした時誰といても、どんな場所でも怒鳴りつけてくる
- 名無し
- 2019/2/25
- 消費トラブル
私と主人で同じ業者さんに借金をしていて、ちゃんと返済していたのですが、自分たちでちゃんとお金の管理(残りの返済額や、利息などはっきりしておきたい、いつまでに終わるかなど)をしたいと思い、その業者さんに尋ねてはっきりとした金額を教えて頂きたいと何度もお願いしたのですが、毎回曖昧な返事をされちゃんと対応して頂けず、困っていました。ですが、はっきりとした金額が知りたく払っても払っても減っていないのでは?と不安になり、今は返済をするのをやめています。結構払った気もするのですが…でもまだ残ってるのであれば払いたいとは思っています。
家が近所なので、たまに相手側が車で私を見つけるとプップーと鳴らし、私にいつ払うのかなどその他にも脅しと捉えられるような言葉で怒鳴られています。
友人といても、誰といても外で出くわすとそうされます。
でもお互いのために良くないと思っているのですがどうすれば良いか分からないくて、丁度このサイトを見つけました。どうすれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
家が近所なので、たまに相手側が車で私を見つけるとプップーと鳴らし、私にいつ払うのかなどその他にも脅しと捉えられるような言葉で怒鳴られています。
友人といても、誰といても外で出くわすとそうされます。
でもお互いのために良くないと思っているのですがどうすれば良いか分からないくて、丁度このサイトを見つけました。どうすれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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回答1件
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
今回あなたが借りた業者はいわゆる闇金のにおいがしますが、きちんとした店舗を構えて貸金業者なのでしょうか。貸金業を営むには貸金業法上、内閣総理大臣又は都道府県知事に対して申請をして登録する必要があります。
登録の有無は下記サイトでご確認ください。
https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
ここで登録を受けていなければ違法に貸金業をしている闇金業者である可能性があります。
あなたが借りた貸金業者は、取引履歴の開示をしなかったりなど、元々の貸付行為が違法な高金利によるもので、過払い状態となっている可能性もあります。
なお、年率109.5パーセントをこえる利息の貸付は、貸金業法42条により、そもそも契約が無効であり、借りたお金も不法な原因に基づく給付として民法上返さなくて良いことになっています。
また、あなたがお困りになっている取り立て行為については、貸金業法21条により規制されており、特に、他の人といる状況下においても何度も借金の返済を求める行為は、同条文5号の、
「はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。」に当てはまると考えられ、違法行為と認められる可能性が高いと思われます。
闇金業者に対して、これらの行為を止めさせるには、弁護士に依頼した上、受任通知を業者に送付してもらうか、金融庁や警察などに通報するのが効果的でしょう。
ただし、金融庁や警察はよほどひどい行為でかつ証拠がなければなかなか動いてもらえないので、弁護士等に依頼すれば、貸金業法21条9号により、債務者に対する直接の取り立てが禁止されていますので、ほとんどの場合連絡は途絶えるはずです。これを無視して取り立てをした場合、弁護士が警察等に通報し、警察等も弁護士からの告発等には動かざるを得ないところがあるからです。
ここで、一番のアドバイスとしては、弁護士に依頼して交渉の依頼をすることです。
闇金業者も違法行為を認識している状態で弁護士に対して突っかかることはほとんどありません。ある程度の和解金で解決します。
過払い金の有無等の確認のために、これまで支払った額などをメモして、それを持って近所の弁護士に依頼すると良いでしょう。
また、
相手の違法な取り立て行為の証拠を確保しておくことです。証拠がなければ警察等も動きようがないからです。
録音録画や、詳細な日記のようなメモに相手の車のナンバー、同乗者の数、言動など事細かに記録したりするなどすると良いでしょう。
弁護士の髙橋と申します。
今回あなたが借りた業者はいわゆる闇金のにおいがしますが、きちんとした店舗を構えて貸金業者なのでしょうか。貸金業を営むには貸金業法上、内閣総理大臣又は都道府県知事に対して申請をして登録する必要があります。
登録の有無は下記サイトでご確認ください。
https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
ここで登録を受けていなければ違法に貸金業をしている闇金業者である可能性があります。
あなたが借りた貸金業者は、取引履歴の開示をしなかったりなど、元々の貸付行為が違法な高金利によるもので、過払い状態となっている可能性もあります。
なお、年率109.5パーセントをこえる利息の貸付は、貸金業法42条により、そもそも契約が無効であり、借りたお金も不法な原因に基づく給付として民法上返さなくて良いことになっています。
また、あなたがお困りになっている取り立て行為については、貸金業法21条により規制されており、特に、他の人といる状況下においても何度も借金の返済を求める行為は、同条文5号の、
「はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。」に当てはまると考えられ、違法行為と認められる可能性が高いと思われます。
闇金業者に対して、これらの行為を止めさせるには、弁護士に依頼した上、受任通知を業者に送付してもらうか、金融庁や警察などに通報するのが効果的でしょう。
ただし、金融庁や警察はよほどひどい行為でかつ証拠がなければなかなか動いてもらえないので、弁護士等に依頼すれば、貸金業法21条9号により、債務者に対する直接の取り立てが禁止されていますので、ほとんどの場合連絡は途絶えるはずです。これを無視して取り立てをした場合、弁護士が警察等に通報し、警察等も弁護士からの告発等には動かざるを得ないところがあるからです。
ここで、一番のアドバイスとしては、弁護士に依頼して交渉の依頼をすることです。
闇金業者も違法行為を認識している状態で弁護士に対して突っかかることはほとんどありません。ある程度の和解金で解決します。
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また、
相手の違法な取り立て行為の証拠を確保しておくことです。証拠がなければ警察等も動きようがないからです。
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