生活保護受給者に届け無しでお金を貸すと罪に問われるのですか?

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

昨年の4月に「財布を無くした」という近所の知人に「次の給与で返すから」との約束で数万円を貸しました。
その後返済はなく続けて更に数万を貸しました。
最近ご近所から注意されて「もう貸さないで」と言われ、その知人が生活保護受給者と知りました。
ご近所中に借金があるようです。
これ等借金は失業保険と同様に届け無しで貸し借りをすると、「貸した側も罪に問われる」と耳にしました。
さて、区役所に相談したものかと迷っています。
アドバイスを頂けると幸いです。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎と申します。

貸す側が罪に問われることはないですが、関係者として話を聞かれることはあると思います。

生活保護受給者は、収入があった場合、行政に申告する必要があり、収入があるのに申告しなかった場合、保護受給が停止する可能性があります。

また、貸したことが続いていることにより、山田スケアクロウ様が知人の方への生活資金援助者(通常は親族)としての候補者として行政に見られ、行政から話があるかもしれません。

少しでもお役に立てればさいわいです。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする