会社給与の差押えについて教えてください。ください

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住人で毎月のように支払い期日を守らず。3度目が発生して、管理会社を通じて支払いをするように一度本人は承諾したのですが、今になって、態度が急変、支払いはしない、裁判で訴えても構わない。このまま、居続けてやると管理会社に電話をするありさまです。滞納は3ヶ月分。ゴロツキに困ってます。あまりにも支払いが悪いから、退去を願いたいと管理会社を通じて言ってところ、滞納分は払いますとも言ったにもかかわらず。次は差押えと考えました。

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。

あなたが不動産の所有者で、不動産の管理は管理会社に委託しており、その不動産において、管理会社ないしあなたと賃貸借契約を締結している住人が家賃滞納をしており、そのために住人の会社からの給料を差し押さえたいというのがご質問の趣旨であることを前提にお話いたします。

多くの家主が困るのが家賃滞納と強制退去の困難性です。

会社の給料の差押えについて、差押えといっても、仮の差押えと、本差押えがあり、仮の差押えとは、訴えの提起前に差押えをしなければ取りっぱぐれら可能性があるなど、差し迫った場合に認められるもので、本差押えは、訴えの提起をして判決を得て、それをもとに強制執行としての差押えをするものです。

本件の場合、仮の差押えについての要件を満たすかは微妙なところですので、本差押えを検討すべきです。とりあえず滞納者に対して訴えを提起し、勝訴判決を得てください。
おそらく滞納するような人は、提訴されればすぐに払うか、提訴されても無視し続けて法廷にも出てこない人でしょう。
ですので、弁護士に依頼せずとも、あなた自身で本人訴訟をすることも可能です。弁護士に相談して相談料だけ支払って訴状の書き方などを教えてもらうのも良いでしょう。
そして、相手方が裁判所に出頭しない場合は、自動的にあなたの主張が認められますので、それをもとに差押えの手続きを行ってください。
差押え手続きについては裁判所に聞けば丁寧に教えてもらえます。

難しい話ですが、滞納額が少額の場合、弁護士に頼んでも費用倒れする可能性があります。

なお、賃貸借契約を解除して退去まで希望するのであれば、差押えよりもよほど難しいため、弁護士に依頼したほうが良いです。

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