浮気した夫と離婚することになったが、これまでかかった生活費を半分払えと言われています。
- 匿名
- 2019/3/1
- 慰謝料
私たち夫婦は2年間の遠距離恋愛の末に結婚しました。結婚当時、夫には夢があったため勉強をしながらアルバイトをするという生活でした。子づくりは特に急いでいたわけではないので、私も仕事をしながら家計を支えていました。
毎月の家計の内訳は、3万5千円の家賃と光熱費、1万2千円の食費は夫が支払い、それ以外の携帯代や外食などは各自が自分のお金でやりくりしていました。もちろん食費は1万2千円で足りるわけもなく、また洗剤などの日用品は私が購入していたので私が負担する金額も月に1~2万円はありました。
それでも特に大きな不満はなく暮らしてきましたが、夫の浮気が発覚し、結婚から1年も経たないうちに離婚することになりました。
私は結婚のために実家からの引っ越し代や飛行機代など多くの金銭的負担をして嫁いできたのに、夫の浮気のせいで離婚をすることになったのでまた実家に戻る時に私が全て負担することに対して不満がありました。
そこで夫に家を出るときの引っ越し代や交通費は負担してほしいと言ったところすぐに了承してくれました。しかし、後日考え直したのか「一緒に暮らしていた時の生活費は半分もらえないのか」と言ってきたのです。
元々夫の収入が少ないのは承知の上での結婚でしたが、基本は家賃や光熱費など含めて夫に払ってもらうつもりで結婚しました。結婚後は、夫が一人暮らしで住んでいたアパートに私が一緒に住み始めたのですが私は光熱費も節約しながら生活しましたし、不足な分のお金は私が出していたので結果的に夫の負担は結婚前と後で大して変わっていません。
それでも私が実家に帰る時には、結婚生活をしていた時の家賃や光熱費は半分支払う必要があるのでしょうか?
毎月の家計の内訳は、3万5千円の家賃と光熱費、1万2千円の食費は夫が支払い、それ以外の携帯代や外食などは各自が自分のお金でやりくりしていました。もちろん食費は1万2千円で足りるわけもなく、また洗剤などの日用品は私が購入していたので私が負担する金額も月に1~2万円はありました。
それでも特に大きな不満はなく暮らしてきましたが、夫の浮気が発覚し、結婚から1年も経たないうちに離婚することになりました。
私は結婚のために実家からの引っ越し代や飛行機代など多くの金銭的負担をして嫁いできたのに、夫の浮気のせいで離婚をすることになったのでまた実家に戻る時に私が全て負担することに対して不満がありました。
そこで夫に家を出るときの引っ越し代や交通費は負担してほしいと言ったところすぐに了承してくれました。しかし、後日考え直したのか「一緒に暮らしていた時の生活費は半分もらえないのか」と言ってきたのです。
元々夫の収入が少ないのは承知の上での結婚でしたが、基本は家賃や光熱費など含めて夫に払ってもらうつもりで結婚しました。結婚後は、夫が一人暮らしで住んでいたアパートに私が一緒に住み始めたのですが私は光熱費も節約しながら生活しましたし、不足な分のお金は私が出していたので結果的に夫の負担は結婚前と後で大して変わっていません。
それでも私が実家に帰る時には、結婚生活をしていた時の家賃や光熱費は半分支払う必要があるのでしょうか?
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回答1件
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
離婚時にそのように主張してくる人はいますが、全く払う必要はありません。
むしろ、相手の浮気を原因とした離婚なので、あなたは元夫や、浮気相手に慰謝料の請求ができます立場にあります。
この点は近所の弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
確かに婚姻生活中に、あなたと元夫との金銭的な負担割合は、元夫のほうが高い割合で負担していたかもしれません。
しかし、あなたはその分、家事等で元夫を支えてきたのではないでしょうか。節約することももちろん支えたことのうちに入ります。
しかも、夫婦は互いに扶養する義務がありますし、その義務を履行したからといって、相手にその分を後日請求できるという根拠はありません。
単に自分の義務を履行しただけです。
扶養義務は扶養できる人が、扶養されるべき人に対してするものであり、お金をあげているわけでも貸しているわけでもありません。
したがって、扶養されたからといって、返す必要は全くありません。
慰謝料請求することをお勧めいたします。
婚姻期間や浮気回数、態様等諸般の事情により上下しますが、離婚している場合は、だいたい200万程度はとれます。
弁護士の髙橋と申します。
離婚時にそのように主張してくる人はいますが、全く払う必要はありません。
むしろ、相手の浮気を原因とした離婚なので、あなたは元夫や、浮気相手に慰謝料の請求ができます立場にあります。
この点は近所の弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
確かに婚姻生活中に、あなたと元夫との金銭的な負担割合は、元夫のほうが高い割合で負担していたかもしれません。
しかし、あなたはその分、家事等で元夫を支えてきたのではないでしょうか。節約することももちろん支えたことのうちに入ります。
しかも、夫婦は互いに扶養する義務がありますし、その義務を履行したからといって、相手にその分を後日請求できるという根拠はありません。
単に自分の義務を履行しただけです。
扶養義務は扶養できる人が、扶養されるべき人に対してするものであり、お金をあげているわけでも貸しているわけでもありません。
したがって、扶養されたからといって、返す必要は全くありません。
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