法律事務所から簡易書留の不在票が届いた。
- みゃん
- 2019/3/2
- 返済延滞・遅延
法律事務所から簡易書留の不在票が郵便受けに入っていました。
数件のクレジット会社や消費者金融の委託を受任した通知は来ていたのですが、平成17年4月以降返済していない借金でしたので放置していました。
そうしたら、昨日、法律事務所からの不在票が入っていました。
一切連絡していないのですが、最近就職した勤務先や、携帯電話番号や、銀行口座はばれるのでしょうか?
また、裁判されるのでしょうか?
不安で仕方ありません。よろしくお願い致します。
数件のクレジット会社や消費者金融の委託を受任した通知は来ていたのですが、平成17年4月以降返済していない借金でしたので放置していました。
そうしたら、昨日、法律事務所からの不在票が入っていました。
一切連絡していないのですが、最近就職した勤務先や、携帯電話番号や、銀行口座はばれるのでしょうか?
また、裁判されるのでしょうか?
不安で仕方ありません。よろしくお願い致します。
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/3/2
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
法律事務所からの簡易書留は、おそらく債権回収の受託をした法律事務所からの支払請求の通知書だと思われます。
よくあることです。何も恐れることはありません。
そして、平成17年4月以降全く返済をしておらず、裁判所からの支払督促や判決などが来ていないのであれば、もはやそれらの債務は民法上の10年の時効が完成しています。
もっとも、時効は時が経過するだけでは無意味であり、「時効の援用」をしなければ効果が発生しません。
「時効の援用」とは、時効が完成し、その時効完成の効果を受けることの意思表示であり、この意思表示をすることによって、初めて時効による消滅の効果が発生します。
したがって、法律事務所や債権者に対して、「時効を援用します」という書面を内容証明郵便で送ってください。
そうすることにより時効消滅の効果が発生します。
ここで注意していただきたいのは、時効は債務の弁済によって、その支払いの時から振り出しに戻ってしまうことです。すなわち、支払いの時から10年後に時効が完成することになってしまうということです。
したがって、法律事務所からの通知書であっても、恐れて支払いをしてはいけません。
必ず「支払いをせずに」「時効を援用します」という書面を送付してください。
勤務先や携帯電話、口座についてご説明いたします。
勤務先は債権者に届出をしていない限り判明することはありません。
ただし、探偵等をつけて尾行をすれば発覚することになるでしょう。しかし、そこまでする債権者はいません。
携帯電話についても、債権者に届出をしていないとわかりませんし、こちらは尾行してもわかるものではありません。
口座については、メガバンクやゆうちょ銀行などは、弁護士に認められた特権である弁護士会照会制度を利用すれば判明してしまいます。
もっとも、時効が完成した債権に基づいた弁護士会照会を、弁護士会が許可するかは未知数なところです。
とにかく、あなたは早く書面を受け取り、その内容を確認した上、時効が完成しているのであれば「時効を援用します」という内容の書面を送付することが極めて大事なことになります。
難しければ、法律事務所から届いた書面を持って、近所の弁護士に30分の相談をしてください。
必ず適切なアドバイスをしてもらえますし、書面送付だけなら数万円でやってもらえますので依頼するのも良いでしょう。
なお、既に10年以内に裁判上の手続きである支払督促などがされていたり、10年以内に支払いをしてしまっている場合は、時効は完成していませんので、その分は分納の交渉をするなどした方がよいでしょう。
自身の判断で難しければ30分だけでいいので書面を持参して相談に行ってください。無料でやってくれる事務所もあると思いますし、市役所等で無料相談を実施していたりもするので、ご確認の上ご相談してください。
弁護士の髙橋と申します。
法律事務所からの簡易書留は、おそらく債権回収の受託をした法律事務所からの支払請求の通知書だと思われます。
よくあることです。何も恐れることはありません。
そして、平成17年4月以降全く返済をしておらず、裁判所からの支払督促や判決などが来ていないのであれば、もはやそれらの債務は民法上の10年の時効が完成しています。
もっとも、時効は時が経過するだけでは無意味であり、「時効の援用」をしなければ効果が発生しません。
「時効の援用」とは、時効が完成し、その時効完成の効果を受けることの意思表示であり、この意思表示をすることによって、初めて時効による消滅の効果が発生します。
したがって、法律事務所や債権者に対して、「時効を援用します」という書面を内容証明郵便で送ってください。
そうすることにより時効消滅の効果が発生します。
ここで注意していただきたいのは、時効は債務の弁済によって、その支払いの時から振り出しに戻ってしまうことです。すなわち、支払いの時から10年後に時効が完成することになってしまうということです。
したがって、法律事務所からの通知書であっても、恐れて支払いをしてはいけません。
必ず「支払いをせずに」「時効を援用します」という書面を送付してください。
勤務先や携帯電話、口座についてご説明いたします。
勤務先は債権者に届出をしていない限り判明することはありません。
ただし、探偵等をつけて尾行をすれば発覚することになるでしょう。しかし、そこまでする債権者はいません。
携帯電話についても、債権者に届出をしていないとわかりませんし、こちらは尾行してもわかるものではありません。
口座については、メガバンクやゆうちょ銀行などは、弁護士に認められた特権である弁護士会照会制度を利用すれば判明してしまいます。
もっとも、時効が完成した債権に基づいた弁護士会照会を、弁護士会が許可するかは未知数なところです。
とにかく、あなたは早く書面を受け取り、その内容を確認した上、時効が完成しているのであれば「時効を援用します」という内容の書面を送付することが極めて大事なことになります。
難しければ、法律事務所から届いた書面を持って、近所の弁護士に30分の相談をしてください。
必ず適切なアドバイスをしてもらえますし、書面送付だけなら数万円でやってもらえますので依頼するのも良いでしょう。
なお、既に10年以内に裁判上の手続きである支払督促などがされていたり、10年以内に支払いをしてしまっている場合は、時効は完成していませんので、その分は分納の交渉をするなどした方がよいでしょう。
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