家族の借金が原因で裁判所から書類がきました
- なな
- 2019/3/3
- 家族の借金
私の弟(23歳)が借金をしているようで、母が保証人のようです。詳しいことはわかりませんが一昨日裁判所から書類が届きました。特別送達です。特別送達について調べたらなんとも大変な事態になっているようなのですが、債務者本人と保証人の責任と書いてありました。現在私はシングルマザーで子育てのために実家にいます、子どもたちとの生活もあるので差し押さえが怖いです。私にできることは何かあるのでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/3/4
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
結論から申し上げますと、届いた書類をもって弁護士に相談にしましょう。
裁判所からの特別送達は訴状又は支払督促と考えられます。
訴状は裁判をしたいという相手方による最初の訴えの書面です。債務者に送達されることによって訴状が裁判所に係属します(裁判手続が開始します。)。
支払督促は裁判そのものではないが、債権者からの申し出により裁判所が請求内容の真否を特に検討することなく債務者宛に送るものです。
『重要なのは、どちらも放っておくと、そのまま相手方の主張が認められてしまうことです。
本来時効によって債務が消滅するはずのものでも、覆されることになります。
また、強制執行としての差押えなどが可能になります。』
訴状の場合は、答弁書という書面によって最初の反論をします。おそらく同封されているはずです。
支払督促の場合は異議申し立てをします。督促異議申立書という書面が同封されています。
支払督促の場合に異議を出せば、裁判に移行し、後日答弁書を提出することになります。その後は訴状が届いた場合と同様です。
訴状の場合は、呼出状という書面の中に裁判の期日が記載されているはずです。答弁書の提出期限もあるはずです。その期日までに答弁書を提出する必要があります。
ただし、答弁書を提出する際にも色々と注意点があります。
まず、時効が成立している場合は時効の援用という主張をする必要があります。
書面の内容が分からないため、ここではあまり詳述しませんが、答弁書で主張しなければいけないことや主張してはいけないことなどがあるので、非常に重要な書類だということです。
なお、時効にもかかっておらず、本当に借りた債務である場合は、裁判で戦っても結論はほぼ変わらないでしょう。
交渉で分割払いにしてもらうなどの措置をとりましょう。
また、家の名義などが母親や弟名義だったり、母親や弟の仕事先が債権者に知られている場合は、不動産の差押えや給料の差押えをされる可能性があります。不動産は母や弟名義がなければ大丈夫です。給料の差押えは一定額又は割合までは差押え禁止債権なので、全額が差し押さえられることはありません。
不動産や給料債権のなく、他に財産がなければ差押えなどはされません。お金のないところからはお金を回収できないので、差押えの心配はありません。テレビや家具などの日常生活で使用しているものは海外製の数百万円するものなど、余程のことがない限り差押えされることはありません。
とにかく、弟さん宛と母宛の裁判所からの書類を役所の無料法律相談に行くか、近所の弁護士のところへ持参して相談に行ってください。借金関係は30分だけ無料のところもありますし、有料でも5000円のところがほとんどです。事の重大さから考えれば相談する価値は十分あります。
期限がありますので、本日や明日にでも行った方が良いです。
相談において、自分で手に負えなさそうと感じた場合、弁護士費用の金銭的負担が難しい事情があれば、金銭的な扶助をしてもらえる法テラスを使いたい旨を弁護士に伝え、受任してもらえるように働きかけてください。そうすると弁護士費用の免除や猶予措置が受けられます。
弁護士への相談は敷居の高いものではありません。臆することなく近くの法律事務所へ相談してください。
相談には、事情のわかる母や弟を連れて行った方が良いです。なお、印鑑を忘れないように持参してください。
弁護士の髙橋と申します。
結論から申し上げますと、届いた書類をもって弁護士に相談にしましょう。
裁判所からの特別送達は訴状又は支払督促と考えられます。
訴状は裁判をしたいという相手方による最初の訴えの書面です。債務者に送達されることによって訴状が裁判所に係属します(裁判手続が開始します。)。
支払督促は裁判そのものではないが、債権者からの申し出により裁判所が請求内容の真否を特に検討することなく債務者宛に送るものです。
『重要なのは、どちらも放っておくと、そのまま相手方の主張が認められてしまうことです。
本来時効によって債務が消滅するはずのものでも、覆されることになります。
また、強制執行としての差押えなどが可能になります。』
訴状の場合は、答弁書という書面によって最初の反論をします。おそらく同封されているはずです。
支払督促の場合は異議申し立てをします。督促異議申立書という書面が同封されています。
支払督促の場合に異議を出せば、裁判に移行し、後日答弁書を提出することになります。その後は訴状が届いた場合と同様です。
訴状の場合は、呼出状という書面の中に裁判の期日が記載されているはずです。答弁書の提出期限もあるはずです。その期日までに答弁書を提出する必要があります。
ただし、答弁書を提出する際にも色々と注意点があります。
まず、時効が成立している場合は時効の援用という主張をする必要があります。
書面の内容が分からないため、ここではあまり詳述しませんが、答弁書で主張しなければいけないことや主張してはいけないことなどがあるので、非常に重要な書類だということです。
なお、時効にもかかっておらず、本当に借りた債務である場合は、裁判で戦っても結論はほぼ変わらないでしょう。
交渉で分割払いにしてもらうなどの措置をとりましょう。
また、家の名義などが母親や弟名義だったり、母親や弟の仕事先が債権者に知られている場合は、不動産の差押えや給料の差押えをされる可能性があります。不動産は母や弟名義がなければ大丈夫です。給料の差押えは一定額又は割合までは差押え禁止債権なので、全額が差し押さえられることはありません。
不動産や給料債権のなく、他に財産がなければ差押えなどはされません。お金のないところからはお金を回収できないので、差押えの心配はありません。テレビや家具などの日常生活で使用しているものは海外製の数百万円するものなど、余程のことがない限り差押えされることはありません。
とにかく、弟さん宛と母宛の裁判所からの書類を役所の無料法律相談に行くか、近所の弁護士のところへ持参して相談に行ってください。借金関係は30分だけ無料のところもありますし、有料でも5000円のところがほとんどです。事の重大さから考えれば相談する価値は十分あります。
期限がありますので、本日や明日にでも行った方が良いです。
相談において、自分で手に負えなさそうと感じた場合、弁護士費用の金銭的負担が難しい事情があれば、金銭的な扶助をしてもらえる法テラスを使いたい旨を弁護士に伝え、受任してもらえるように働きかけてください。そうすると弁護士費用の免除や猶予措置が受けられます。
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相談には、事情のわかる母や弟を連れて行った方が良いです。なお、印鑑を忘れないように持参してください。
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