10年前に他界した母の介護費用を兄弟に請求できますか?
- キャベツ畑
- 2019/3/7
- 介護費用
私は農家に産まれた長男です。
現在も実家で暮らし妻と子がおり、兄弟は下に二人おります。
母は20年ほど前に倒れ、10年介護老人ホームで過ごし他界しました。
月々17万円を、長男だからと払ってきましたが、いいかげん家計がまわらず保険契約を崩し将来の蓄えもないような状態です。
相続で土地は多めにいただきましたが、農家をしていない今では固定資産税がかさむばかりです。
兄弟にあわせて500万円借りて生活をなんとか繋いでいますが、通帳はマイナスだらけです。
親の介護費用で2000万も使っています。
兄弟に押しつけられなければ、長男でなければ、兄弟が費用負担から逃げなければ、家族に資金繰りで文句を言われることもなかったのにと思っています。
流石に他界して10年もたてば、費用の請求はできないでしょうか?
なんとか穏便な話し合いで終われば良いと思うのですが、裁判を起こそうにも起こせるお金もありません。
兄弟は、配偶者が会社で良い地位についたり、子が一流企業に入ったりしています。
うちにも充分お金があれば息子に良い大学に行かせる費用(塾代、習い事など)もさけたし、妻を喜ばすこともできたと思います。
妻からの持参金1800万もとうに使い果たしてしまっているので、その分もなんとか返してあげたいとも思います。
農家なんて嫌だと言っていたのに、結婚してくれたので。
--追記--
回答ありがとうございました。
柔らかな言葉遣いで、こちらに相談を書いてよかったです。
私も流石に10年は……と思っていたので、兄弟に思い切って相談してみようと思います。
お時間もいただき、ありがとうございました。
現在も実家で暮らし妻と子がおり、兄弟は下に二人おります。
母は20年ほど前に倒れ、10年介護老人ホームで過ごし他界しました。
月々17万円を、長男だからと払ってきましたが、いいかげん家計がまわらず保険契約を崩し将来の蓄えもないような状態です。
相続で土地は多めにいただきましたが、農家をしていない今では固定資産税がかさむばかりです。
兄弟にあわせて500万円借りて生活をなんとか繋いでいますが、通帳はマイナスだらけです。
親の介護費用で2000万も使っています。
兄弟に押しつけられなければ、長男でなければ、兄弟が費用負担から逃げなければ、家族に資金繰りで文句を言われることもなかったのにと思っています。
流石に他界して10年もたてば、費用の請求はできないでしょうか?
なんとか穏便な話し合いで終われば良いと思うのですが、裁判を起こそうにも起こせるお金もありません。
兄弟は、配偶者が会社で良い地位についたり、子が一流企業に入ったりしています。
うちにも充分お金があれば息子に良い大学に行かせる費用(塾代、習い事など)もさけたし、妻を喜ばすこともできたと思います。
妻からの持参金1800万もとうに使い果たしてしまっているので、その分もなんとか返してあげたいとも思います。
農家なんて嫌だと言っていたのに、結婚してくれたので。
--追記--
回答ありがとうございました。
柔らかな言葉遣いで、こちらに相談を書いてよかったです。
私も流石に10年は……と思っていたので、兄弟に思い切って相談してみようと思います。
お時間もいただき、ありがとうございました。
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回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/3/7
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
結論としては法的な請求は非常に厳しいと言わざるを得ません。
親が要扶養者の場合に、子らに扶養義務があることはご存知の通りで、扶養義務者が複数人いる場合はいわば連帯債務のような形となり、一人が負担すれば他者に本来負担すべきであった分を求償できると考えられています。
ただし、扶養義務者の生活状況や収入、資産等により扶養の負担割合が自ずと変わってきます。
次に、扶養の負担割合が決まったとして、それでも求償できるのはだいたい過去5年分程度です。この点は確定した年数はありません。裁判例上もさまざまな見解が述べられています。
とはいえ、10年以上前のものを求償することは裁判でも難しいでしょう。どのような見解を取っても10年は時効の基本であり、これ以上過去に遡ることは考え難いからです。
現在は使われていないとはいえ、土地を相続で多くもらうなど一応の配慮はされたものと見受けられますが、
それでもが納得できない場合は、話し合いをして、任意の支払いに期待するしかありません。
兄弟たちにあなたの苦労を伝え、経済的にも苦しい事情を説明し、なんとか任意に一定割合の金銭を支払うよう交渉されてはいかがでしょうか。
法的責任と道義的責任は別物ですから、あなたの交渉次第では応じてくれるかもしれません。
法的な理屈を述べて責め立てるのではなく、道義的責任として、少しでも大きすぎた負担の回復をさせてくれないかという提案で良いと思います。
弁護士の髙橋と申します。
結論としては法的な請求は非常に厳しいと言わざるを得ません。
親が要扶養者の場合に、子らに扶養義務があることはご存知の通りで、扶養義務者が複数人いる場合はいわば連帯債務のような形となり、一人が負担すれば他者に本来負担すべきであった分を求償できると考えられています。
ただし、扶養義務者の生活状況や収入、資産等により扶養の負担割合が自ずと変わってきます。
次に、扶養の負担割合が決まったとして、それでも求償できるのはだいたい過去5年分程度です。この点は確定した年数はありません。裁判例上もさまざまな見解が述べられています。
とはいえ、10年以上前のものを求償することは裁判でも難しいでしょう。どのような見解を取っても10年は時効の基本であり、これ以上過去に遡ることは考え難いからです。
現在は使われていないとはいえ、土地を相続で多くもらうなど一応の配慮はされたものと見受けられますが、
それでもが納得できない場合は、話し合いをして、任意の支払いに期待するしかありません。
兄弟たちにあなたの苦労を伝え、経済的にも苦しい事情を説明し、なんとか任意に一定割合の金銭を支払うよう交渉されてはいかがでしょうか。
法的責任と道義的責任は別物ですから、あなたの交渉次第では応じてくれるかもしれません。
法的な理屈を述べて責め立てるのではなく、道義的責任として、少しでも大きすぎた負担の回復をさせてくれないかという提案で良いと思います。
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