夫が会社に借金をしたのですが、返済を妻の私に
- 匿名
- 2019/3/11
- 家族の借金
30代の主婦です。
主人が以前勤めていた会社で借金をしていたようです。
主人は現在、家にも帰ってこず連絡もほぼとれない状況が続いています。
主人が以前勤めていた会社の社長も連絡が取れないのか、自宅に郵送にて封書が届きました。宛名は主人宛てなので開封はしていないのですが、宛名面に、【期限内に支払わない場合は妻である私の勤め先へ連絡して在籍確認、取り立て、法的手続きをとる】ということが書かれていました。
私は主人がいつ借金をしたかも知らないですし、保証人や連帯保証人にもなっていませんが、私に支払い義務はあるのでしょうか?
子供も二人いて、主人が帰ってこない今、私が生活を支えなければいけません。ですので、私の勤め先への連絡や取り立てはとても困ります。
このような督促を止めてもらう方法は何かありますか?
主人が以前勤めていた会社で借金をしていたようです。
主人は現在、家にも帰ってこず連絡もほぼとれない状況が続いています。
主人が以前勤めていた会社の社長も連絡が取れないのか、自宅に郵送にて封書が届きました。宛名は主人宛てなので開封はしていないのですが、宛名面に、【期限内に支払わない場合は妻である私の勤め先へ連絡して在籍確認、取り立て、法的手続きをとる】ということが書かれていました。
私は主人がいつ借金をしたかも知らないですし、保証人や連帯保証人にもなっていませんが、私に支払い義務はあるのでしょうか?
子供も二人いて、主人が帰ってこない今、私が生活を支えなければいけません。ですので、私の勤め先への連絡や取り立てはとても困ります。
このような督促を止めてもらう方法は何かありますか?
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/3/11
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
結論を先に申し上げると、連帯債務や連帯保証、通常保証などしていなければ、あなたに支払う義務は原則としてありません。
借金の債務者はあくまで夫でありあなたではないからです。
ただ例外的に、その借入れの使途が日常生活のための借入だとしたら、夫婦は連帯債務を負うため、あなたも債務者となることはありえます。
もっとも、これはかなり例外的であり、ほぼほぼ認められることはありません。日常生活のためのものというのは、例えば家賃や光熱費、日々の生活用品の買い物による債務などです。
借入が日常生活のためのものというのは、家賃滞納を改善するためだとか、極めて限られた場合になるでしょう。
また、仮に生活のためでも極めて高額な借金なども基本的には日常生活のものとはいえないでしょう。もっと安い賃貸にしたり、実家に居住させてもらうなど、容易に取れる他の手段が考えられるからです。
なお、会社による取り立てですが、基本的に社員に対する福利厚生としての貸付には、貸金業法は適用されませんが、貸金業法21条1項6号では、債務者以外のものに対する取り立てが禁止されていますから、通常の貸金業者は保証人でもない妻に請求することはありえません。
貸金業法で規制されていないからといって適法かといえばそうではなく、そのような特別法がない場合でも適用される、一般的な規定である民法の不法行為に該当しうる行為です。
あなたの職場への確認など、かなり行き過ぎた行為をしようとしていますし、それは常識的に考えて不法行為なので、刑法の脅迫罪、恐喝未遂罪にあたりうる行為です。
あなたが直接会社に抗議するか、それでも取り合ってもらえない場合は、弁護士に頼んで通知書の1枚でも出せば、会社はあなたへ請求などせず、大人しくなると思います。
ただ、もしかすると、夫が勝手にあなたを保証人にしているかもしれませんので、封書の中を確認してください。
夫婦が他方の封書をあけることについてはいちいちそんなことで何らかの罪に問われることはありませんし、中にはあなたの名前が記載されていて夫が帰ってこない以上、あなたも利害関係者なので封書の開封は正当理由があります。
勝手に保証人にされている場合は、高度な法律論により保証人でないことを主張しなければなりませんから、すぐに近所の弁護士事務所又は市役所の無料相談などの法律相談に行ってください。
弁護士の髙橋と申します。
結論を先に申し上げると、連帯債務や連帯保証、通常保証などしていなければ、あなたに支払う義務は原則としてありません。
借金の債務者はあくまで夫でありあなたではないからです。
ただ例外的に、その借入れの使途が日常生活のための借入だとしたら、夫婦は連帯債務を負うため、あなたも債務者となることはありえます。
もっとも、これはかなり例外的であり、ほぼほぼ認められることはありません。日常生活のためのものというのは、例えば家賃や光熱費、日々の生活用品の買い物による債務などです。
借入が日常生活のためのものというのは、家賃滞納を改善するためだとか、極めて限られた場合になるでしょう。
また、仮に生活のためでも極めて高額な借金なども基本的には日常生活のものとはいえないでしょう。もっと安い賃貸にしたり、実家に居住させてもらうなど、容易に取れる他の手段が考えられるからです。
なお、会社による取り立てですが、基本的に社員に対する福利厚生としての貸付には、貸金業法は適用されませんが、貸金業法21条1項6号では、債務者以外のものに対する取り立てが禁止されていますから、通常の貸金業者は保証人でもない妻に請求することはありえません。
貸金業法で規制されていないからといって適法かといえばそうではなく、そのような特別法がない場合でも適用される、一般的な規定である民法の不法行為に該当しうる行為です。
あなたの職場への確認など、かなり行き過ぎた行為をしようとしていますし、それは常識的に考えて不法行為なので、刑法の脅迫罪、恐喝未遂罪にあたりうる行為です。
あなたが直接会社に抗議するか、それでも取り合ってもらえない場合は、弁護士に頼んで通知書の1枚でも出せば、会社はあなたへ請求などせず、大人しくなると思います。
ただ、もしかすると、夫が勝手にあなたを保証人にしているかもしれませんので、封書の中を確認してください。
夫婦が他方の封書をあけることについてはいちいちそんなことで何らかの罪に問われることはありませんし、中にはあなたの名前が記載されていて夫が帰ってこない以上、あなたも利害関係者なので封書の開封は正当理由があります。
勝手に保証人にされている場合は、高度な法律論により保証人でないことを主張しなければなりませんから、すぐに近所の弁護士事務所又は市役所の無料相談などの法律相談に行ってください。
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