国民健康保険料の延滞金による給料の差押えについて

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お恥ずかしい話なのですが、以前国民健康保険を延滞してしまい元金は支払ったのですが、かなり長い期間放置してしまい延滞金の方が多くなってしまっていました。

支払いの相談を市役所へいったのですが、月に収入の半分近くを払わないと認めないの一点張りで、私の方も生活費や家賃 離婚もしてまして、養育費も支払わなければならない状態で厳しいと結局話がまとまらずにいたら、先日給料の支払いを全額差押えされてしまいました。

延滞金が200万と額が大きいですが、さすがにそれをいまの状況で2年で完済するのは難しいです 。こういった場合どうすれば良いのでしょうか?

さすがに給料全額差押えされると生活する上での支払いが全くできずに困ってしまいます。

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。

給与全額の差押えはできないので、もしかすると口座(預金債権)を差押えられたのでしょうか。
給与に対しては国税とはいえ、国税徴収法76条により、一定額まで差押え禁止になっているのですが、一旦口座に入ってしまったものについては単なる預金なので、全額の差押えも可能と考えられます。

一旦差押えられてしまい、支払うお金もないのであれば、もはや役所と話し合いをするしかありません。

もし、あなたの勤務先が協力的な立場をとってくれるのであれば、給与を手渡しにしてもらいましょう。そうすることで口座の差押えからは逃れられます。そもそも給与に対して一定額の差押えは禁止されている以上、正当な手段といえるでしょう。
しかし、もし給与が差押えられていたなら、手渡しにしても、もらえる額は差押え分が控除された額になりますが、今の全額差押えと比べればだいぶマシなはずです。

また、役所が月の半分以上を払わないと認めないと述べる趣旨が理解できません。よほど高収入という事情があるわけではないのでしょう?
通常は役所は生活に困らない程度の分納に協力してくれます。
何度も何度も分納の約束をしたのにその約束を破ってばかりいたなどの事情があるのでしょうか。
そのような事情があったとしても、役所の人間は自分の懐は痛まないのですから、国民の生活を困らせるような発言はすべきではありません。
あなたには養育費を支払う義務もありますし、家計の状況を適切に反映した家計収支表と、それを裏付ける資料を役所に持って行って説明してください。
それでも取り合わなければ、あなたの担当がおかしいと言わざるを得ませんので、弁護士に同行してもらってください。弁護士が来ればさすがに不合理な態度はとらないと考えられます。

なお、国税関係は時効が成立することはほぼありませんし、破産しても免責されませんので、滞納分を支払い終えたら滞納は絶対にしないようにしましょう。苦しければ減免の申し出をしてください。
お忙しい所アドバイス頂き有難うございます。
問い合わせてみると給料の振り込みとわかっていても口座にある金額は資産として差押えに全額なるとの事で全額だと生活する上で困ると伝えてもダメでした
やはり口座の差押えだったのですね。
差押えられたものを取り戻すには差押禁止債権の範囲変更の申し立てをする必要がありますが、差押えから1週間以内なのでやるならすぐに申し立てなければなりません。

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