借用書にあった会社名や住所などか消えてしまい、借用書として有効かどうか。

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とある会社に50万貸しています。

借用書もありますが、それをバックに入れてあった時、水筒のお茶が漏れていたのに気付かず借用書の会社名や住所などが消えてしまいました。

赤い社印は残っていますが、この場合借用書として有効でしょうか?

私は会社員、53歳です。貸したのは5年弱前。

2、3回行って話をしましたが、まだ事業が起動に乗らす返せないとのこと。

個人でやってる魚類の養殖業で、それに投資しないかといわれて貸しました。

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋です。

結論から申し上げると借用書として有効でないことはありません。
ただし、その証拠価値が下がっていることは確かです。

もし、住所や社名が消えていなければ、その証書を提出するだけで裁判上は金銭消費貸借契約があったものとして考えてくれます。
しかし、住所や社名がなくなっており、社印しかないとなると、債務者が誰なのか判然としなくなります。そうすると、債務者を特定することが困難となります。
もっとも、だからといって残念がる必要はありません。
今回個人名の印鑑ではなく、社印が押されているということで、借用書に社印が押される場合というのは、会社が借りているのだなという推定が働きます。その社印が会社の印であることを立証できれば消えている部分は会社そのものあるいは代表者名が記載されていると考えられます。

したがって、もし裁判になった場合には、その社印が、特定の会社が使用しているものであることを、他の証拠をもって立証することになります。
また、あなたが貸した50万についての資金の流れ(預金通帳の引き出し履歴や、振込履歴)なども同時に証拠提出すれば十分でしょう。

その借用書では心配であれば、
そのほかの有効な手段として、汚損したことは隠しておき、相手にもう一度借用書を書いてくれということです。
特に、5年前ということで、相手が会社で事業用として借りた場合に、商法が適用され、時効が5年とされる可能性があります。
したがって、準消費貸借(前の貸付をもって、新たな消費貸借契約をすること)又は債務の承認(いついつ契約の消費貸借契約に基づく債務があることを承認する旨の内容)をさせるために、もう一度作り直してもいいかもしれません。
その際に、相手方に個人として連帯保証がつけられれば最高です。会社が債務者だと、会社が破綻したら取りっぱぐれるおそれがあるからです。
債務の承認は最悪の場合、メール等でも構いません。返済猶予について言われているということですが、証拠を残しておいてください。債務の承認の証拠となりえます。
債務の承認をしていることは、ひいては汚損された部分は、この会社なんだということの証拠にも利用できます。


たお、投資名目で返さない詐欺師は腐るほどいるので注意してください。また、これ以上投資はしないようにしてください。今投資しないと事業が破綻して返せなくなるなどと言葉巧みに再投資を繰り返させる手法が流行っていますのでご注意ください。

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