弁護士事務所にて、自己破産を断られました

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

本日自己破産の手続きについて相談しに、弁護士事務所に行ってきたのですが、
借金の理由が主に浪費で、また、私は実家暮らで、両親共に収入があり、私自身に食費や光熱費の生活費の負担がないため、断られてしまいました。
その代わり、任意整理する方針となりました。

これは他の弁護士事務所に行っても断られる可能性が高いのでしょうか?
もしお分かりになれば教えてください。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

こんにちは。
弁護士の高橋と申します。

自己破産を選択するかどうかは、最優先すべきは依頼者の判断です。ですが、弁護士によっては、明らかに破産事由に該当しない場合(余裕で払って行けるほど収入がある)や、現在の収入と支出とのバランスで自己破産せずに済む場合には、自己破産させない方針をとる事務所もあります。弁護士の個人の考え方と、あなたの借金額と収入支出の状況によります。
もっとも、あなたがどうしても自己破産をしたいという強い意向があれば、大体はその意向を尊重します。
例えばあなたとは全く無関係ですが、20.30万しか借金はないが生活保護の人で、取り立てや差押えに毎日怯えているということで、今後も返せる見込みはないから、少ない額でもどうしても自己破産したいという方もいらっしゃいます。
要は、あなたの収入支出と自己破産したい事情を踏まえて、最終的にはあなたの意向によるということです。
弁護士の考え方は二の次なので、弁護士の意向にあなたが従う必要はありません。セカンドオピニオンなど、複数の弁護士事務所に相談に行くと良いと思います。

ただし、借金がチャラになるという免責が、不許可になるような事情があるのであれば、破産手続きを選択しても認められませんので、そのような場合は破産手続きを選択しなくても正解です。
特に浪費の内容にもよりますが、過去に破産をしたことがあって、過去に免責を得た後、あまり年月が経ってないのに、同様の理由で申し立てる場合などがこれにあたります。

そのような事情がなければ、あなたが自己破産をしたいと強く思う理由がおありなのであれば他の事務所ではその方針で受任してくれる可能性は十分考えられます。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする