消費者金融の代理人弁護士は、何回も支払督促してきますか?

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20日支払督促が届きました。

期限の利益の損失日は平成17年7月17日で譲渡後の期限は平成30年10月と記載がありました。
どちらが時効の援用の起算日になりますか?

また、異議申し立てした場合、更に裁判になる可能性はありますか?
それと、何回も支払督促してくる可能性はありますか?
それと、異議申し立ての書き方はありますか?

回答は締め切られました

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アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。

消費者金融の代理人弁護士は時効の中断や差押えのために、必要になれば何回も支払督促してきます。

時効の起算点となるのは、基本的には返済日や期限の利益喪失日ですが、それ以降に遅滞して支払ったことがある場合は、あなたが最後に支払った日です。
また、債務の承認をしている場合、例えば和解契約をしたり、支払猶予の連絡をしていたりした場合は、支払いと承認のどちらか遅いほうが起算点となります。

督促に対して異議申し立てをすれば、通常裁判に移行します。ですので、異議申立後はしばらく経ってから裁判所から答弁書が届きます。
通常裁判では、原則として期日は欠席できません。欠席すると裁判では負けてしまいます。
したがって、平日であっても期日に出席しなければなりません。
期日に出頭できないのであれば代理人を選任するほかありません。

督促異議申立書の書き方について、あなたは時効の主張をしようとお考えののようですので、相手が主張する債務(誰の誰に対する、いつ発生した、いくらの債務)を特定し(相手の主張に書いてあります)、
いつが起算点で、いつ時効が完成したとして、時効を援用します。と記載してください。
起算点は上記で述べた期日の翌日(初日不算入というルールがあるから)です。時効完成日は基本的に5年後です。貸主が個人の場合など、場合によっては10年後もありますが、特に和解契約などこれまでにしておらず、相手が有名な消費者金融ならば5年と考えて良いです。
10年以上経っているなら、起算点から考えて督促状を提出されたときまでに◯年経っているから消滅時効は完成しており、本書をもって時効を援用すると記載すれば十分です。
その際、分割払い云々などの記載についてチェックはしないでください。月額いくらという欄も記載しないでください。
チェックせずにあなたの主張を記載すれば良いです。
仮に、相手の主張する債務の存在自体を、契約をしていないなどとして争うのであれば、その旨も記載してください。特に争わないのであれば時効だけでよいです。

答弁書でも基本的に同様ですが、一応書き方があるので、法律事務所へ、書き方の相談に行けばよろしいかと思います。
ありがとうございます。
17年以降返済はしていません。譲渡された際の期限は、どういう意味がありますか?
ありがとうございます。
17年5月以降、全く返済できておらず、連絡もしておりません。
10年以上返済できていない状態なので、時効を主張したいと思います。
譲渡後の期限というのがよくわかりませんが、譲渡後にいついつまでに払えと、相手が勝手に設定した期限でしょうか。もしくは債権譲渡をした日が記載されているのでしょうか。
そのような場合はなんの意味もありません。
債権譲渡についてなんらかの返事をしたりしたことがないのであれば、
時効の効力にも影響しません。
気にせず時効を援用してください。

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