消費者金融の代理人弁護士は、何回も支払督促してきますか?
- みゃん
- 2019/3/23
- 信用情報
20日支払督促が届きました。
期限の利益の損失日は平成17年7月17日で譲渡後の期限は平成30年10月と記載がありました。
どちらが時効の援用の起算日になりますか?
また、異議申し立てした場合、更に裁判になる可能性はありますか?
それと、何回も支払督促してくる可能性はありますか?
それと、異議申し立ての書き方はありますか?
期限の利益の損失日は平成17年7月17日で譲渡後の期限は平成30年10月と記載がありました。
どちらが時効の援用の起算日になりますか?
また、異議申し立てした場合、更に裁判になる可能性はありますか?
それと、何回も支払督促してくる可能性はありますか?
それと、異議申し立ての書き方はありますか?
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/3/23
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
消費者金融の代理人弁護士は時効の中断や差押えのために、必要になれば何回も支払督促してきます。
時効の起算点となるのは、基本的には返済日や期限の利益喪失日ですが、それ以降に遅滞して支払ったことがある場合は、あなたが最後に支払った日です。
また、債務の承認をしている場合、例えば和解契約をしたり、支払猶予の連絡をしていたりした場合は、支払いと承認のどちらか遅いほうが起算点となります。
督促に対して異議申し立てをすれば、通常裁判に移行します。ですので、異議申立後はしばらく経ってから裁判所から答弁書が届きます。
通常裁判では、原則として期日は欠席できません。欠席すると裁判では負けてしまいます。
したがって、平日であっても期日に出席しなければなりません。
期日に出頭できないのであれば代理人を選任するほかありません。
督促異議申立書の書き方について、あなたは時効の主張をしようとお考えののようですので、相手が主張する債務(誰の誰に対する、いつ発生した、いくらの債務)を特定し(相手の主張に書いてあります)、
いつが起算点で、いつ時効が完成したとして、時効を援用します。と記載してください。
起算点は上記で述べた期日の翌日(初日不算入というルールがあるから)です。時効完成日は基本的に5年後です。貸主が個人の場合など、場合によっては10年後もありますが、特に和解契約などこれまでにしておらず、相手が有名な消費者金融ならば5年と考えて良いです。
10年以上経っているなら、起算点から考えて督促状を提出されたときまでに◯年経っているから消滅時効は完成しており、本書をもって時効を援用すると記載すれば十分です。
その際、分割払い云々などの記載についてチェックはしないでください。月額いくらという欄も記載しないでください。
チェックせずにあなたの主張を記載すれば良いです。
仮に、相手の主張する債務の存在自体を、契約をしていないなどとして争うのであれば、その旨も記載してください。特に争わないのであれば時効だけでよいです。
答弁書でも基本的に同様ですが、一応書き方があるので、法律事務所へ、書き方の相談に行けばよろしいかと思います。
弁護士の髙橋と申します。
消費者金融の代理人弁護士は時効の中断や差押えのために、必要になれば何回も支払督促してきます。
時効の起算点となるのは、基本的には返済日や期限の利益喪失日ですが、それ以降に遅滞して支払ったことがある場合は、あなたが最後に支払った日です。
また、債務の承認をしている場合、例えば和解契約をしたり、支払猶予の連絡をしていたりした場合は、支払いと承認のどちらか遅いほうが起算点となります。
督促に対して異議申し立てをすれば、通常裁判に移行します。ですので、異議申立後はしばらく経ってから裁判所から答弁書が届きます。
通常裁判では、原則として期日は欠席できません。欠席すると裁判では負けてしまいます。
したがって、平日であっても期日に出席しなければなりません。
期日に出頭できないのであれば代理人を選任するほかありません。
督促異議申立書の書き方について、あなたは時効の主張をしようとお考えののようですので、相手が主張する債務(誰の誰に対する、いつ発生した、いくらの債務)を特定し(相手の主張に書いてあります)、
いつが起算点で、いつ時効が完成したとして、時効を援用します。と記載してください。
起算点は上記で述べた期日の翌日(初日不算入というルールがあるから)です。時効完成日は基本的に5年後です。貸主が個人の場合など、場合によっては10年後もありますが、特に和解契約などこれまでにしておらず、相手が有名な消費者金融ならば5年と考えて良いです。
10年以上経っているなら、起算点から考えて督促状を提出されたときまでに◯年経っているから消滅時効は完成しており、本書をもって時効を援用すると記載すれば十分です。
その際、分割払い云々などの記載についてチェックはしないでください。月額いくらという欄も記載しないでください。
チェックせずにあなたの主張を記載すれば良いです。
仮に、相手の主張する債務の存在自体を、契約をしていないなどとして争うのであれば、その旨も記載してください。特に争わないのであれば時効だけでよいです。
答弁書でも基本的に同様ですが、一応書き方があるので、法律事務所へ、書き方の相談に行けばよろしいかと思います。
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