介護の見返りに遺産を貰う権利があると主張する叔母について

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私が小学生だった頃、両親が病気のため相次いで他界しました。
勿論、子供(一人っ子)である私に遺産は贈与されました。

ただし未成年だったため、実質の管理は祖母や親戚が行っていました。
主に進学費用として保管していてくれていて、実際それが今の生活でも役に立っています。

しかし最近になって、父の遺産が200万円ほど追加で出てきたのです。
父には妹(私にとって叔母)がいたのですが、私とはほぼ面識はありませんでした。
ですが叔母は「父の妹である私にも、遺産を貰う権利がある」と主張してきました。
祖母によると、私が子供だったのをいいことに、叔母は私の分の遺産を一部ネコババしていた様なのです。
(祖母は止めるよう注意したそうですが、叔母は気が強く、言うことを聞かなかったそうです)

叔母の主張としては「父が亡くなる直前、介護や入院中の世話をしたから、その見返りだ」とのことです。
ですが、この主張についての証拠は残っていないため、本当のことかは分かりません。

両親が亡くなった当時、相続の件について専門家などを通しておらず、親族同士の話し合いで決めたそうです。
当時の遺産を、誰が、どれだけ相続したのかの記録さえ残っていません。
また当時、叔母が相続したのかも分かりません。
大切な相続内容を、曖昧にしていたツケが今になってやってきました。

私としては、過去ネコババをするような叔母に相続させたくありません。
この状況において、叔母にも遺産の相続権はあるのでしょうか。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。

お子さんがあなた一人で、祖母もいる状態なんですよね。
相続人はあなたのみですので、あなたが全財産の相続をすることができます。
あなたの叔母がいうところの、父の世話をしたなどいうのは特別縁故者扱いしてもらい一定割合の財産を分けてくれという主張だと考えられますが、あなたの父親は何をするにも全て介護が必要な状態で、四六時中叔母が面倒を見ていたのでしょうか。
現行法上の特別縁故者というのはよほどのことがない限り認められないのが判例です。

しかも特別縁故者であることを主張する者が、特別縁故者であることを立証しなければなりませんが、もはや叔母が父に対してどのような介護や世話をしたのかを立証する手段はないのではないでしょうか。
また、金額が200万ということで、このうち例えば50万ほど手に入れるために仮に裁判で争ったとしても、費用倒れ間違いなしなので、裁判を起こしてくることも考えにくいです。
したがって、あなたは堂々と相続人として200万円を受領してください。
過去にもネコババしているということですし、叔母の言うことは無視して構わないでしょう。
気が強いということで面倒なタイプかもしれませんが、特に付き合いがなければ断固として拒否すれば良いと思います。
なお、相続財産200万円が残っていたことを叔母に言う必要は全くありませんので、そっとあなたの懐に入れるのをお勧めします。
質問的にはもしかしたら既にバレているのかもしれませんね。
バレいるならきっぱりと少し介護した程度では民法上の特別縁故者とは認められないので、支払う義務はないとして断りましょう。

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