調停調書に清算条項がある場合、追加で調停を起こせるか

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主人が元妻から弁護士を通じて、学資保険の契約者変更のための公的書類を求められました。一年前の離婚調停時に、契約者変更の書類に署名捺印済みです。元妻との調停調書には、金銭その他一切請求をしないという清算条項があるので応じず、連絡がくるのも嫌なので保険を解約しました。解約返戻金は財産分与に含まれめすか?

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。

財産分与の内訳については、既に前回の調停により決定され、清算条項により、それ以外の財産については原則的に財産分与の対象にはなりません。
もっとも、気になる点として、学資保険の契約者名義変更についての書類を前回の離婚調停時に署名捺印済みだということです。この事実からすれば、学資保険については相手方に移転させるという同意があったものと推定されます。学資保険は子供達のためですから、保険はそのまま残存させ、契約者名義だけ変更して、片方が金銭で清算したりもう片方が放棄することがよく行われます。
前回調停時に契約者名義変更を承諾した時点で、学資保険の権利者は相手方に移転したものと考えられ、なぜ一年後に再度名義変更書類が送られてきたかは定かではありませんが、考えられるのは名義変更書類を提出するのを忘れていてその書類を紛失してしまっただとか、前回の書類では印鑑の違いなどの不備不足があり、再度変更書類に現在の名義人が記載する必要があったなどが考えられます。
確かに既に決着がついたことについて請求をしてくるのはおかしいと感じられると思いますが、前回調停時に相手方の権利になるものについて断るべきではありません。むしろ勝手に解約してしまったことを問題視されるかもしれません。名義は主人でも権利は相手方にあるからです。最悪の場合、契約違反を問われる可能性も考えられます。
清算条項というのは、事実的な側面もありますが、メインとなるのは法的な金銭面の請求などをしないということであり、こちらの契約上の義務まで履行しないという意味は包含されていません。今回の学資保険が相手方の権利として同意されているならば、名義を変更することはこちら側の義務です。

すぐにご主人に確認を取り、学資保険の権利についてどういった合意があったのか、調停調書の内容や、事件記録などを確認して明確にしてください。
ご主人が依頼していた弁護士に確認しても良いです。
それで相手方の権利であることが確実であれば、名義変更がされずにずっと請求され続けるのはいやだからなどと理由をつけて解約してしまったことを正直に伝え、解約返戻金の額を示す書類とともに相手方弁護士に交付してください。

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