離婚することになったのですが、夫両親が子供にくれた教育費用は返却すべきですか?

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30代女性です。夫が出ていく形で別居中です。小学生の子供が二人いて、私と3人で暮らしています。別居後、離婚に向けての話し合いの中で、金銭面でもめています。最初は夫と二人で話し合いをしていましたが、姑からも要求を受けました。

夫の実家からは子供たちがそれぞれ2歳の頃に、将来の教育資金用にと100万円ずつ贈与を頂いていました。そのお金は当面は使わず、大学資金などに使うようにとの指示で、そのお金の入金・管理のために銀行口座をわざわざ子供名義で作るように言われ、そこに振り込みで入金をしてもらい、別居開始までずっとそのままにしていました。

その子供への贈与と、子供に渡したお年玉を返せと要求されました。お年玉も毎年数千円程度貰っていただけなので、子供1人につき3万円にも満たない金額です。お年玉は、子供名義の贈与の口座とは別の口座に毎年入金していました。出産祝い・入学祝いなども一緒の口座に入金していましたが、別居前にすでにお小遣いをあげたりしていたので、子供の個人のお金としてお年玉だけをその口座に残し、個人のお金として管理させていました。

子供への贈与は、この先の学費として必要で、返却したくはありません。また、お年玉も子供たちが管理しているため、今更返せません。子供たちはおばあちゃんがお年玉や教育費用を返せと要求してきていることは知りません。

やはり、元は夫の家族が出したものなので、返却しないといけないのでしょうか。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 寺林 智栄
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こんにちは。

返す必要はありません。
いずれもお子さんに対する贈与であり、あなた自身が返す義務を負うものではありません。

夫との関係では、子の名義の預貯金は財産分与の対象となる可能性が一般的にありますが、今回はそれにも該当しないといえるでしょう。

無視して良いと思われます。
通帳を奪われないよう、しっかり管理しておいてください。

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