生活保護受給者ですが、持ってはいけないものを教えてください。

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生活保護を受給しています。

生活保護者が持ってはいけないものの中に2台目以上のパソコン、スマートフォン、タブレットと書かれています。
中古のパソコンと携帯電話を所有していますが、どちらかを解約しなければならないのでしょうか?
どちらも解約はしたく無いと考えていますが、何かアドバイスをよろしくお願いします。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎ともうします。

所有物については、在地域の7~8割程度の世帯が所有しているものは所有してもよいとされています。

中古のパソコンと携帯電話の所有は基本的には認められるかと思いますが、実際にどのような目的で使用しているか、文化的な生活を送る上でかかせないのか、資産とみなされる程度の額なのかどうか、通信代・電気代はどれくらいかなど総合的にみて判断されます。

生活保護受給を減らすためなど、その用途を説明できるのでしたら解約の心配をしなくてもよいかと思います。

少しでもお役に立てればさいわいです。

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