姉が事故で亡くなったのですが、生活能力のない甥たちに死後の手続きを任せることはできません。
- 匿名
- 2019/4/6
- 遺産相続
私の姉が交通事故被害に遭い約1か月半危篤状態ののち、帰らぬ人となりました。
姉はシングルマザーで20代前半の息子が二人いますが無職のため、今までは姉がすべての生活費を賄っておりました。
生活能力のない息子たちは、死後どういった手続きが必要となるのか全く把握していません。
そこで、質問になりますが、
①お葬式など必要となる手続きで親戚が主体で代行できることは何がありますか?
②遺産分与を行うにあたり、姉の預貯金や土地・家屋、生命保険金などが考えられます。相続人は息子二人となりますが、兄弟の仲が非常に悪く話し合いにならない状態です。長男は交通事故以降対外的な対応を独りで行い、「次男は何もやらない人」アピールをしており、自分の貢献度で遺産を多く取りたいようです。行動によって遺産分与の配分が変わるのでしょうか?
③今まで世帯主であった姉が亡くなったことで、世帯主を変更する必要があると思っています。ただ、兄弟は今後一緒に暮らさないとのことなので、どのような手続きをすればよいでしょうか?また、早期に土地・家屋は売却する見込みです。
④葬儀後に遺産分与と交通事故被害者として損害賠償請求をすることになります。姉の息子達が相続する事になると思います。生命保険金として約3000万円、損害賠償は加害者の保険会社より現在提示されている金額は3000万円のようです。(弁護士を雇うようなのでもっと増えると思われます)大きな金額になりますので特に注意が必要な手続き等ありますか?
以上の点につきましてご回答宜しくお願い致します。
姉はシングルマザーで20代前半の息子が二人いますが無職のため、今までは姉がすべての生活費を賄っておりました。
生活能力のない息子たちは、死後どういった手続きが必要となるのか全く把握していません。
そこで、質問になりますが、
①お葬式など必要となる手続きで親戚が主体で代行できることは何がありますか?
②遺産分与を行うにあたり、姉の預貯金や土地・家屋、生命保険金などが考えられます。相続人は息子二人となりますが、兄弟の仲が非常に悪く話し合いにならない状態です。長男は交通事故以降対外的な対応を独りで行い、「次男は何もやらない人」アピールをしており、自分の貢献度で遺産を多く取りたいようです。行動によって遺産分与の配分が変わるのでしょうか?
③今まで世帯主であった姉が亡くなったことで、世帯主を変更する必要があると思っています。ただ、兄弟は今後一緒に暮らさないとのことなので、どのような手続きをすればよいでしょうか?また、早期に土地・家屋は売却する見込みです。
④葬儀後に遺産分与と交通事故被害者として損害賠償請求をすることになります。姉の息子達が相続する事になると思います。生命保険金として約3000万円、損害賠償は加害者の保険会社より現在提示されている金額は3000万円のようです。(弁護士を雇うようなのでもっと増えると思われます)大きな金額になりますので特に注意が必要な手続き等ありますか?
以上の点につきましてご回答宜しくお願い致します。
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回答1件
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
①葬式屋に頼めば全て代行してくれます。基本的に喪主は近しい人になりますが、喪主になりたくないのであれば親族でも構いません。息子さんたちが許すのなら親族の方が全て代行しても良いでしょう。
②法定相続分と異なる割合を遺産分割協議をすることにより定めることができ、分与割合は当事者の自由です。ただし、死後に何らかの行動をしたからといって強制的に分与割合が変わるものではありません。ただ、何らかの出費等をした場合は通常はそれを考慮して分与すべきでしょう。
③世帯変更届を役所に出しましょう。
なお、住民票については移転すれば自動的に世帯主になりますので、息子さんたちは一緒に居住しないということですから住民票の移動だけでよいではないでしょうか。
④特に注意すべき点はありませんが、強いて言えば、賠償金などを息子さんのどちらか一人に渡すと、使ってしまう可能性があるので、弁護士に相続人の調査、遺産分割協議書の作成及び遺産の分配まで依頼し、トラブルなく分配できるように配慮するのがよいと思います。
弁護士の髙橋と申します。
①葬式屋に頼めば全て代行してくれます。基本的に喪主は近しい人になりますが、喪主になりたくないのであれば親族でも構いません。息子さんたちが許すのなら親族の方が全て代行しても良いでしょう。
②法定相続分と異なる割合を遺産分割協議をすることにより定めることができ、分与割合は当事者の自由です。ただし、死後に何らかの行動をしたからといって強制的に分与割合が変わるものではありません。ただ、何らかの出費等をした場合は通常はそれを考慮して分与すべきでしょう。
③世帯変更届を役所に出しましょう。
なお、住民票については移転すれば自動的に世帯主になりますので、息子さんたちは一緒に居住しないということですから住民票の移動だけでよいではないでしょうか。
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