雇用保険受給中の者です。受給中にライタ-で記事を書いた報酬の申告について。

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2月1日にハロ-ワ-クに届け出しました。会社を辞めたのは1月22日です。離職票が来たので、2月1日に行きました。私は時折記事を書いており(ライタ-)、2月と3月分が4月15日に振り込まれます。1日に書いた時間は連続では無いので、あまり覚えていませんし、その記事をクライアントに提出し、OKが出たら報酬確定になります。しかし、私の手元にはその何件かの案件分が、今月の15日に振り込まれます。1日の雇用保険額は4,400円です。ハロ-ワ-クに提出するカレンダ-にも×か〇かどちらを書いたら良いかわかりませんし、報酬確定日に印をつけたら良いのかそれとも違うのか、わかりません。この場合振込があった日に〇を付けて、31,000円と申告したら良いのでしょうか?4時間以上のアルバイトじゃないと、それ以降の日額は減額されるでしょうか?それともその日分だけ0円になるのでしょうか?今月の認定日は25日です。悩んでいます。

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回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/4/9
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

時折記事を書いているということであれば、「内職」として申請することになります。
失業認定申請書には、働いた日の日時や時間を記入する決まりになっております。
この時に、「アルバイト」と「内職または手伝い」は区別され、記入も「アルバイトは○」「内職または手伝いは×」といったように、その違いがわかるように書くようになっております。
カズさんの場合は、「×」と記載することになります。
次に、内職に関して、失業手当を受けながらどの程度までなら可能かということをお伝えします。
失業手当の支給金額を減額されたり停止されたりしない条件は、1日に働く時間が4時間未満である必要があります。これは、平成15年より「仕事の内容や契約形態にかかわらず、1日4時間未満の労働時間はすべて内職」とみなされるようになったためです。
言いかえると、1日4時間以上働くと就業または就労(アルバイト)とみなされるということです。
さらに、1週間あたりの働く時間も20時間未満と決められています。
1週間に20時間を超える労働をすると雇用保険の加入条件を満たすことになり、就職または就労したものとして扱われます。
その結果、失業手当は支給されなくなります。
加えて、失業手当を受給しながら内職をするためには、労働時間のみならず稼ぐ金額も重要になってきます。
極端な話になりますが、「労働時間は短いけれど、以前に就労していた頃の何倍もの金額を稼いでいる」という人には失業手当を支給するわけにはいきません。
こういった受給を防ぐために、内職で稼ぐ金額には上限が設けられています。内職しながら失業手当を全額受け取るには、「基本手当日額」と「1日あたりの内職報酬」の合計金額が、「賃金日額(在職中の1日あたりの平均賃金)の80%」の範囲内である必要がります。
上記を参考にしていただきながら、失業手当が全額支給されるのか、減額されるのか、停止になるのか確認してみてください。
上記を元に、最終的には、ハローワークの方へご報告、ご相談されることをお忘れないようにしてください。

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