債務者名義の保険も差押えの対象でしょうか?

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どうぞ宜しくお願い致します。私は債務者の妻です。なのでカテゴリーが適切であるか正確に分かりませんが、ご了承下さい。

以前(10年前)自宅に差押え書類が届いた事があるので不安に思い質問したいのですが、その時は和解したらしいですが…正直、私には何故その書類が届いたのかも良くわかりません。

今回は一時払い終身保険外貨建 が夫契約者(債務者だとして)法人?個人?差押え対象になるのでしょうか?

経営者時期の顧客から訴えられる可能性はゼロでは無いと本人が言うので不安で仕方が無いです。

現在は社員だと思いますが、社員でも法人案件でも個人に来る事があるからと今もいうので急に心配になり現在、私も働いており夫に財産はない状態ですが、保険は解約すればいくらかの現金になるので、月払いならあまり心配ないのですが、一時払いの保険も差押え対象になる可能性があるのでしょうか?

詳しく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致しす。
長文お読み頂いて有難うございます。ご回答お願いします。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。

夫が債務者ということですが、本当に債務を負っているのでしょうか。
会社と個人は別人格であり、会社の債務が個人の債務となることは原則的にありません。個人の債務になる場合というのは、会社の保証人や連帯保証人になっていたり、連帯債務者として契約している場合などに限られます。
また、10年前に和解等をしているということですが、その後全く支払い等をせずに10年経過してるのなら時効が完成している場合があるので、時効の効果を享受する旨の意思表示(時効の援用と言います)をすれば債務は時効により消滅します。

保険に対する差し押さえについては、
一時払いの保険は資産と同視されるので、差し押さえの対象になります。月払いでも貯蓄型、すなわち解約返戻金のあるものは差し押さえの対象になります。
差し押さえられた保険について差し押さえされて解約されたくないのであれば、保険法上、保険の受取人などが介入権を行使すれば解約返戻金相当額の支払いと引き換えに保険を存続させることができます。
ご回答有難うございました。
自宅仮差押した件は時効ではなく
支払う事で和解したそうです。
保険は夫契約者にしない方が無難
ですね。私契約者で夫が被保険者
なら問題ないですよね?お手数ですが
再度ご回答宜しくお願い致します。
あなたが契約者であればなんの問題もありません。

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