金銭消費貸借契約書について書き方と相手からの支払い方法

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異性の友達にお金を貸してほしいと言われ、カードを作れないそうなので代わりにキャッシングをお願いされました。金銭消費貸借契約書に記入してもらうつもりですが住所を知られたくないのですが番地までの記入は必須ですか?
そしてカードはセゾンカードでリボ払いなのですが相手からの返済方法はカードを渡して毎月支払ってもらう方法はどう思いますか?

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司法書士の小林と申します。

まず、ご質問の回答としては、金銭消費貸借証書に番地までの記入が必須かどうかということですが、後日裁判所で争うようなことになった場合に、住所の記載が無くてもその他の情報によって個人が特定できる内容であれば問題ありません。

カードを渡して支払ってもらう方法がどうかというご質問については以下に理由も含めてお答えします。

まず、自分の名義でカードを作れない方というのはほとんどが金融事故、つまり借入の滞納や債務整理等の問題を起こした方か、既に自分の収入に見合っていない額の借金をされている方のどちらかです。

そのような方のため質問者様が名前を貸して借金をすることにどんな問題があるかと言いますと、まずクレジット会社の約款違反となりますので、何かあったときに「自分が借りたのではなく名前を貸してあげただけ」という主張をするのが困難になります。

また、当然ですが契約の当事者は質問者様になるため、もしご友人が支払いをしなかった場合には質問者様が支払わないとならなくなります。

この時に支払いをしなかった場合、質問者様が所謂ブラックになるのでご自身でお持ちのカードが止められたり、何年間もローンやクレジットの利用ができなくなります。

私は同じ境遇で知り合いの借金を肩代わりさせられ、ブラックになった上で返せずに途方に暮れている方を何人も見てきています。まして住所を知られたくない程度の友人のために名義貸しをすることをどう思うかと聞かれれば、絶対にするべきではないの一言です。
ありがとうございました。
色々、考えさせられました。
結局、信じて借用書を作成して貸しました。多少なりとも分かった上でのことです。

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