奨学金の第2種奨学金貸与の所得制限について

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今年大学に入学し高校の時に予約という形で第2種奨学金貸与が採用されました。
3人家族で共働きです。
年収は2人合わせて支払い金額が960万円くらいです。
過去夫婦で務めていた会社が倒産し無収入の時期が何ヶ月かありました。
今は仕事も安定しましたがただいま家計を回復中で貯蓄がなく奨学金を借りて大学に入学しました。
少しでも早く返したいので娘もアルバイトをしたいと言っていますが
子供の収入は1009万以内という制限に含まれますか?
あくまでも学業優先なので
主人の扶養内で雇用保険に加入せずに週19時間以内でと考えているのですがアルバイトの年収はどのくらいまでに抑えれば良いか分からず質問させていただきました。
アドバイスよろしくお願いします。

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回答1

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  • 山西 匠
  • その他金融機関での勤務経験あり
  • 6
  • 未登録
  • 2019/4/21
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満足度 1

大学職員の山西匠と申します。

ご質問に回答いたしますと、奨学金の家計基準の判断には家計支持者としての父母の収入で判断し、お子様のアルバイトで得た収入は対象外となります。

そのため、予約採用ですでに審査を通っておられますので、アルバイトの額に関係なく奨学金を借りることができます。

ただし、毎年12月あたりに適格認定という、奨学金を継続して借りるための審査があり、学業成績が判断基準となりますので、必ず学業成績だけはしっかり修めていただきますようご注意下さい。

ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
今後の適格認定の継続希望時も父母の収入の合計額が1009万以内であれば子供のアルバイトの収入は対象外と言うことですね。
学業成績のことはしっかりと伝え私達も子供が学業に専念できる環境を作っていきたいと思います。

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