失業保険受給 初回申請日、退職理由について

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両親の介護の為、11年半就業していた会社を退職しました。多量の有給を消化中です。

必要な書類が会社から届いた後、何日以内にハローワークへ行かなければならないという決まりはあるのですか
。4/30が退職日、GW中は行政がストップな為、恐らく会社担当者もGW明けてからの作業となると思われます。健康保険のように期間があるのか教えて下さい。

介護の為の退職です。特例の扱いになると、知りました。初回申請の際、両親の介護保険証は持参したほうがいいのでしょうか。
介護退職でも、毎月認定日があり、ハローワークへ行くのでしょうか。実際はフルでの仕事は出来ないのです。ですから、退職しました。それでも職を探す行為を行わないと受給できないのでしょうか。

よろしくお願いします。

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回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 2019/4/22
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海藤と申します、よろしくお願いします。以前にハローワークの相談員を経験しております。

ご相談の中にあった『介護の為の退職が、特例の扱いになる』というのは、『特定理由離職者』に認定されることをおっしゃっているのでしょうか…。自己都合で退職した場合3ヵ月の給付制限がありますが、相談者さまの離職理由(介護のため)が『特定理由離職者』と認定されれば、3ヵ月の給付制限はなく待期期間の7日を経過した後、失業保険(基本手当)を受け取ることができます。

基本手当は誰でも受け取れるわけではなく、『①一定期間以上雇用保険に加入し、②再就職する意思と能力がある方』です。相談者さまのご相談内容を読む限り、11年以上雇用保険に加入していたようですので①はクリアしていると思われます。
介護のために仕事ができないのであれば、②に該当しません。フルでは無理でも短時間(雇用保険に加入できる時間)であれば働けるというのであれば、大丈夫ではないでしょうか。

基本手当を受け取れる期間は、原則として離職の翌日から起算して1年間ですので、書類が届いたら早めの手続きをお勧めします。すぐに働くことができない場合、その働くことのできなくなった日数分だけ、受給期間を最長3年間延長長することができます。もちろんハローワークでの手続きが必要です。

相談者さまはすでに離職される手続きをされているようですが、一定の要件を満たせば介護休業を取得し、介護休業給付金を受給できる制度もあります。

有給休暇を消化中の間に、ハローワークに来所し相談してみてはどうでしょうか…。求職登録も可能ですし、失業保険についても相談可能です。

少しでも参考になれば幸いです。

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