服役中の彼氏宛に差押え状が届きました。家賃を払っている私のお金も差押えられてしまうの?

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同棲中で住所は同じですが世帯は別です。賃貸物件の名義は彼氏です。しかし服役中で実際家賃を支払っているのは私です。市役所が差押えをする時、彼名義で家賃が支払われているからということで私が払っている家賃(お金)も差し押さえられてしまうのでしょうか。彼に刑務所から市役所に手紙で即連絡させたら良いのでしょうか?あと2年半実刑が残っています。彼氏が刑務所から市役所にその旨を連絡すれば免除などになるのでしょうか?

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の高橋と申します。

市役所から督促状や差押の予告などの通知文が届いており、役所によって差し押さえされる可能性があるということでしょうか。

差し押さえの対象となる財産は、家賃にあてるお金しかなく、そのほかに差し押さえされるような財産はないという前提でお話をします。

家賃支払いが現金支払いの場合は、役所はその現金を差し押さえることはできません。あなたのお金だからです。
次に支払いが口座引き落としの場合、あなた名義の口座であれば差し押さえできませんが、彼名義の口座にあなたが入金するなどしている場合は、彼の口座が差し押さえられれば入金額そのまま差し押さえになるので実質的に家賃の支払いができなくなります。
したがって、すぐに家主ないし管理会社と連絡を取り、支払い方法を現金支払いか、直接振込先に現金で振り込むように変更してもらってください。

役所に対してはあなたが代わりに連絡してもよいですが、本人確認のためにやはり彼本人から手紙などを送るのがよいでしょう。どのような手続きを取ればいいか、あなたが直接役所に赴いて説明を受けるのが一番だと思います。その説明を聞いて、すべきことをまとめ、あなたが代わりにできることはあなたがして、代わりにできないことは彼に手紙なり郵送なりでやらせてください。
税金等の猶予や免除、分納の申請であればあなたが彼の承諾のもと、書類に代筆して印鑑を押して提出すればよいと思います。

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