失業手当ての需給延長中のアルバイトについて
- ハルナ
- 2019/4/24
- 給料
はじめまして。昨年12月17日付で自己都合で退職しました。失業保険の申請を今年の2月に行い、出産前だったので需給の延長を申請しました。
3月6日に出産し、もうすぐ二ヶ月たちます。保育園はおそらく来年から、求職中だと来年も厳しいかもしれません。そこで需給延長中の在宅での内職は可能でしょうか?延長解除はまだ先です。
3月6日に出産し、もうすぐ二ヶ月たちます。保育園はおそらく来年から、求職中だと来年も厳しいかもしれません。そこで需給延長中の在宅での内職は可能でしょうか?延長解除はまだ先です。
回答は締め切られました
回答1件
- 原 健悟
- ファイナンシャルプランナー
- 2位
- 未登録
- 2019/4/25
- コメントする
初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。
失業保険の延長は、働く意思があるがやむを得ず働けない状態になった方が延長ができます。
今回は妊娠、出産ですね。
失業保険延長期間中は、「働けない状態である」ことが原則です。
ですので、内職をした場合「働ける状態」となり、延長期間が強制的に解除される可能性があります。
内職の仕事がどのような仕事か、あるいは労働時間によっては、ハローワークの担当の方の判断で「内職ではない」と認めていただける可能性もありますので、ご相談されることをお勧めします。
しかし、基本的には、内職も「仕事をできる状態」となりますので、ハローワークの担当の方に相談なしに内職を行うことは、行わないようにすることをお勧めします。
ご質問に回答させていただきます。
失業保険の延長は、働く意思があるがやむを得ず働けない状態になった方が延長ができます。
今回は妊娠、出産ですね。
失業保険延長期間中は、「働けない状態である」ことが原則です。
ですので、内職をした場合「働ける状態」となり、延長期間が強制的に解除される可能性があります。
内職の仕事がどのような仕事か、あるいは労働時間によっては、ハローワークの担当の方の判断で「内職ではない」と認めていただける可能性もありますので、ご相談されることをお勧めします。
しかし、基本的には、内職も「仕事をできる状態」となりますので、ハローワークの担当の方に相談なしに内職を行うことは、行わないようにすることをお勧めします。
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