派遣社員ですが、育休産休を取得したいと考えています。
- 名無し
- 2019/5/8
- 労働問題
私は現在、派遣社員で1年ほど働いています。
今年の1月に部署が変わり仕事内容が変わってしまった為、未経験ながらも上司に指導してもらいながら働いていた矢先に自分が妊娠している事が分かりました。
すぐに派遣元の総務部の方に妊娠をしている為、産休と育休が取れるか確認したところ取れると言われました。
産休が取得出来ると安堵していましたが、3月末に派遣元から派遣先に妊娠した事を言うと、私の更新が4月いっぱいなので5月からの更新はしないで他の人を寄越して欲しいと言われました。
次の更新が出来れば、確実に産休育休を取得することができます。
その場合、下記の金額が受け取れたり免除してもらえる額を合わせて計算したものでこれだけの不利益を受けてしまいます。
(1年間産休育休を取る計算です)
出産手当金:約65万円
社会保険免除額:約59万円
育児休業給付金:約180万円
合計で304万円
私はシングルマザーでやっていく為、お金は自分で稼がなくてはいけません。
労働局に相談したところ派遣先に更新できない理由を明確にしてもらってください。
派遣元はあなたに対して理由を明確にする義務が生じますのでその理由が妊娠に対するものであれば派遣元も派遣先も法律に引っかかるとアドバイスをいただきました。
今は派遣先に理由を明確にしてもらうよう言い動いている状態です。
しかし両親は、裁判とかになれば次に就職する時に影響するから諦めた方がいいと言います。
本当にそうなのでしょうか?
産まれた後、育休で子どもと少しでも長く一緒にいたいのと、また派遣社員の立場で今後私と同じように嫌な思いをする人が出てこない為にもここで引き下がる訳にはいかない気持ちでいっぱいです。
今年の1月に部署が変わり仕事内容が変わってしまった為、未経験ながらも上司に指導してもらいながら働いていた矢先に自分が妊娠している事が分かりました。
すぐに派遣元の総務部の方に妊娠をしている為、産休と育休が取れるか確認したところ取れると言われました。
産休が取得出来ると安堵していましたが、3月末に派遣元から派遣先に妊娠した事を言うと、私の更新が4月いっぱいなので5月からの更新はしないで他の人を寄越して欲しいと言われました。
次の更新が出来れば、確実に産休育休を取得することができます。
その場合、下記の金額が受け取れたり免除してもらえる額を合わせて計算したものでこれだけの不利益を受けてしまいます。
(1年間産休育休を取る計算です)
出産手当金:約65万円
社会保険免除額:約59万円
育児休業給付金:約180万円
合計で304万円
私はシングルマザーでやっていく為、お金は自分で稼がなくてはいけません。
労働局に相談したところ派遣先に更新できない理由を明確にしてもらってください。
派遣元はあなたに対して理由を明確にする義務が生じますのでその理由が妊娠に対するものであれば派遣元も派遣先も法律に引っかかるとアドバイスをいただきました。
今は派遣先に理由を明確にしてもらうよう言い動いている状態です。
しかし両親は、裁判とかになれば次に就職する時に影響するから諦めた方がいいと言います。
本当にそうなのでしょうか?
産まれた後、育休で子どもと少しでも長く一緒にいたいのと、また派遣社員の立場で今後私と同じように嫌な思いをする人が出てこない為にもここで引き下がる訳にはいかない気持ちでいっぱいです。
回答は締め切られました
回答1件
初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。
産前産後休暇は、労働基準法第65条で以下のように定められております。
・使用者は6週間以内に出産する予定の女性が休業を申請した時にはその者を就業させてはならない。
・使用者は産後8週間を経過した女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない
今回の場合、労働局に仰るように、更新できない理由を明確にした上で、それが「妊娠による更新拒否」であれば、法律に違反することになります。
ご両親としては、今後の就職への影響を考慮し、アドバイスを行っているとは思いますが、「妊娠による更新拒否」だった場合は、今後の就職へ影響するものではないです。
女性が働きやすい環境を整えていくよう、国も上記のような制度を設けております。
ご妊娠されておりますので、まずは、ご自身とお子様の体調を最優先に考えつつ、現在の行動は継続されていくことをお勧めします。
ご質問に回答させていただきます。
産前産後休暇は、労働基準法第65条で以下のように定められております。
・使用者は6週間以内に出産する予定の女性が休業を申請した時にはその者を就業させてはならない。
・使用者は産後8週間を経過した女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない
今回の場合、労働局に仰るように、更新できない理由を明確にした上で、それが「妊娠による更新拒否」であれば、法律に違反することになります。
ご両親としては、今後の就職への影響を考慮し、アドバイスを行っているとは思いますが、「妊娠による更新拒否」だった場合は、今後の就職へ影響するものではないです。
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