NHK だけ受信できていません。番組表もNHK だけ空白です。でも料金支払う義務あるのですか?

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マンションですが、NHK 受信できていません。なぜか、NHKだけ番組表も空白です!それでも、受信料金支払う義務あるのですか?
強圧的に契約迫られましたが、納得できなくて、苦情電話をして、その後、しっかりした説明があるまで、契約を進めません!オペレーターが話され、一度だけ電話があり、こちらから、受信できるように手続きをしなければならない!と言われましたが、納得行かず、そちらから、映るようにすべきと答えました。後日、再度NHK に連絡取るように手紙が来ました。なぜ、見れない番組のためにこちらからわざわざ手続きすべきか?わかりません。放置してても大丈夫ですか?

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の高橋と申します。

契約義務ないし支払義務があるかどうかについては、NHK放送だけが受信できない理由によって異なります。
例えばBCASカードの挿入方法や受信機自体の設定の問題で見れない場合は、視聴可能性があるので契約義務があります。
それに対して、アンテナやテレビ自体、壁にある端子、端子とテレビをつなぐケーブルが故障していてNHKだけが映らない場合など、視聴可能性がない場合は契約義務はありません。
なので、放置よりも映らない原因を特定して視聴可能性がないことを主張するのが一番良いかと思います。
放置していると、裁判を仕掛けてくる可能性があるので、裁判では他の放送が見れているのにNHKだけが見れないということは現状ではほぼありえないので、原因を特定し故障の立証などをしなければ、視聴可能性があると判断される可能性があります。
したがって、原因究明のうえ、証拠を持って視聴可能性がないことをNHKに通知しましょう。
高橋様へ

返信ありがとうございます。

NHK が言うには、マンションの作りは映るはずなので、手続きをして映るようにこちらから連絡すべきとのことです。

こちらは、映らないなら、映らないでいいのに、なぜ、わざわざこちらから手間をかけて、手続きをしなければならないのか?理解できない!納得のいく説明をしてください。と電話で返答しました。

その後、手紙が来て、ふれあいセンターまで連絡して欲しい!と連絡がありました。これも、なぜ?お金を支払うために、わざわざこちらから連絡しなければならないのか?理解できません。なぜ、有料放送のように、手続きした人だけが見れるようにしないのでしょうか?
NHKの言っている根拠がわかりませんね。
こちら側が積極的にNHKが映るように行動すべき義務はありません。
視聴可能性のある受信設備を設置した場合に契約義務があるだけです。
根拠を示せと申し出るのがよいでしょう。
ただ、テレビの存在自体で視聴可能性があると判断され、裁判をふっかけてくる可能性はありますので、最悪の場合、現在のテレビを撤去して廃棄証明書のようなものを処理業者に発行してもらい、それを担当者に見せて、今後は一切NHKの訪問には応じないという態度を取れば良いと思います。
携帯電話も機種によって契約義務があるので機種でさえ教えないようにしましょう。

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