青色専従者が年の途中で転職した場合の給与

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こんばんは。
我が家は不動産貸付をしていて、私は雑務、帳簿係として青色専従者になっています。
今年から専従者を辞めて転職しようと思っています。
専従者の要件として半年以上従事とのことなので、半年するころに転職先を探そうと思っています。
そこで質問なのですが、六ヶ月以上勤務した実績があれば、専従者給与として今年の確定申告に経費計上できるということでしょうか?

インターネット検索をしていても年の途中から専従者になった場合のことしか出てこなくて、私の考えがあっているのかわかりません。
専門用語に不慣れなので、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 高木誠 
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税理士法人絆の高木誠と申します。

その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが要件の一つですので、ご質問のケースの場合でも必要経費に算入できると考えます。

細かいですが”6月以上”と”6月を超える”では意味が違ってくるので注意が必要でしょう。条文を素直に読むと1~6月の従事だと6月以下となり、6月を超えるとはなりません。1~6月+7月も事業に従事して必要経費の要件を満たすと私は解釈しています。

この点、税理士によっては解釈が異なるかもしれませんがご参考にされて下さい。
回答ありがとうございます。
丁寧な解説で、自分でも納得できました。
一月くらい余裕を持って転職活動してみようと思います。
ありがとうございました!

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